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令和8年1月29日、30日に中央公民館等施設の使用説明会を開催します。
現在社会教育関係団体に登録されている団体は、認定期限が令和8年4月30日までです。継続して活動する場合は再登録の申請手続きが必要です。再登録の手続き方法、必要書類の配布を説明会にて行います。
新規、継続とも申請書・会員名簿・会則等の提出が必要です。各団体1名のご出席をお願いします。
説明会についてはこちらをご覧ください。
社会教育関係団体の皆さんと一緒に、団体紹介冊子「おさそい」を作成しました。

登録団体のうち、約80団体の紹介文を掲載しています。
一緒に活動をする仲間を募集中です。
「何かを始めてみたい」、「気になる団体があるけどどんな活動をしているんだろう?」という方、ぜひ、本冊子をご覧ください。
社会教育関係団体紹介冊子「おさそい」 [PDFファイル/8.36MB]
社会教育関係団体は、社会教育法第10条で「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう」と定義されています。
具体的には学習・文化・スポーツなど社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、その活動を、地域文化・スポーツの向上、また社会福祉の増進につなげ、自主的な運営をする団体で、教育委員会に申請し、登録された団体をいいます。
現在、茅野市では、約240の団体がさまざまな分野で活動しています。
現在、中央公民館や各地区コミュニティセンター(各地区公民館)などで活動している社会教育関係団体は約240あります。団体の代表者の連絡先等につきましては、茅野市中央公民館へお問い合わせください。
新たに申請をお考えの場合は、事前に茅野市中央公民館へご相談ください。
活動内容等が認定要件を満たしているか、お話を伺いながら申請方法を説明します。
社会教育関係団体として登録するには、登録申請書のほか、会則・名簿の提出が必要です。
認定された団体に対しては、社会教育活動の実践をサポートするため、茅野市中央公民館や各地区公民館(コミュニティセンター)等を使用する際に、使用料を免除するなどの支援があります。
社会教育関係団体の認定要件として、学習の成果を地域に還元する活動をしていること、会員が5人以上いること、会の運営が会員の相違によって自主的に運営されていることなど、一定の要件があります。
(塾や各種教室のような講師が主体となり月謝をとり活動している団体、政治・宗教・営利を目的とした団体、会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体などは、社会教育関係団体として認められません。)
新規での登録を検討されている団体の方も、説明会へご出席ください。(事前申込不要)
社会教育関係団体に認定されている団体は毎年度末に活動報告書の提出が必要です。期限内に活動報告書が提出されない場合、認定を取り消すことがありますのでご注意ください。
令和7年度の活動報告書の様式は、令和8年1月30日以降にアップします。
社会教育関係登録団体で、紹介冊子「おさそい」への追加掲載を希望する団体は、ご提出ください。
窓口・郵送の場合は以下の2種類を提出してください。
インターネットフォームから提出する場合はこちらから<外部リンク>(Logoフォームへ移動します)