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適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が全面施行されました。空家法に基づき、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家については、「特定空家」に認定されることになりました。「特定空家」認定された場合、市は所有者に適切に管理をするように「助言」、「指導」、「勧告」を行うことになります。
令和5年に空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。
「特定空家」や「管理不全空家」については、固定資産税の住宅用地に適用される軽減が受けられなくなる場合があります。
空家法では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。
空家等を適切に管理せずに放置した結果、建物が倒壊したり、建築材等が飛散落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われる可能性があります。定期的に状況を確認していただき、必要な対応をお願いします。また、空き家の有効活用もご検討ください。
空き家のことでお困りのことがありましたら、まずは市役所の担当課にご連絡願います。市役所だけでは解決できないことでも、適切な窓口にお繋ぎいたします。
担当課:茅野市役所都市建設部都市計画課住宅係 電話:0266-72-2101(内線538)
所有者または管理者が定期的に建物の状態を管理し、空き家になる前の状態を維持していきましょう。
相続などで所有者が変わったら、所有権移転登記を早めに済ませ、現在の所有者を明確にすることが大切です。
建物の所有者が亡くなり、相続したにもかかわらず所有権移転登記が行われていない場合、売却などの際にトラブルの原因になる可能性があります。
また、家財道具などの遺品がたくさん残っていて、なかなか売却や解体ができないということがあります。遺品の整理を早めにしていただくようお願いします。
相続登記については長野県司法書士会(026-232-7492)へご相談を。
古くなった空き家についても、リフォームをすることで、売却や賃貸等再利用が可能となります。
空き家リフォームについては長野県建築士会諏訪支部(0266-58-6624)へご相談を。
どなたも使用しない空き家について、他の方に売却・賃貸することで有効活用できる場合があります。
空き家の売却・賃貸については、茅野・原宅地建物取引業協会(0266-72-5840)へ相談を。
再利用が難しい空き家については、老朽化が進む前に解体することも選択肢となります。
解体については、協同組合長野県解体工事業協会(026-219-2455)へ相談を。
茅野市と下記専門団体が協定を締結しております。各種相談をお受けしています。
団体名 | ホームページ | 主な事業内容 |
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長野県司法書士会諏訪支部 | 長野県司法書士会<外部リンク> | 登記・相続・法律に関すること。 |
茅野・原宅地建物取引業協会 | 茅野・原宅地建物取引業協会<外部リンク> |
売却・賃貸に関すること。 楽ちの空き家バンクへの物件登録・掲載。 |
長野県土地家屋調査士会諏訪支部 | 長野県土地家屋調査士会<外部リンク> | 土地の測量・境界の確定・登記手続きに関すること。 |
(公社)長野県建築士会諏訪支部 | 長野県建築士会諏訪支部<外部リンク> | リフォームや修繕工事に関すること。 |
協同組合長野県解体工事業協会 | 協同組合長野県解体工事業協会<外部リンク> | 解体工事・リサイクルに関すること。 |
(公社)茅野広域シルバー人材センター | 茅野広域シルバー人材センター<外部リンク> |
空き家の管理に関すること。 空き家の現状確認、除草、植木の剪定など。 |
ちの地区コミュニティ運営協議会 | 地区コミュニティ運営協議会 | 地域(近隣)によるサポート・アドバイス。 |
政府広報オンライン
国土交通省
長野県空き家対策支援協議会