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雑草や樹木などに関する相談について
雑草・樹木等でお困りの相談について
ご相談いただく前に、ご確認ください
1 土地の所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話ししていただきますよう、お願いします。(※1)
2 樹木等の植物は財産であり、土地の所有者等に管理責任が生じるため、市が強制力をもって剪定や伐採、指導をすることはできません。
3 市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。
4 土地所有者等の諸事情により、対応に時間を要したり、対応できない場合がありますのでご了承ください。
※1 土地の所有者は(法務局<外部リンク>)で調べることもできます。(有料)
相談窓口
相談内容 | 担当課 | 関連ページ |
---|---|---|
環境・公害衛生に関する相談 | 環境課 | |
空き家に関する相談 | 都市計画課 | |
耕作放棄地等に関する相談 |
農林課 農業委員会 |
|
森林に関する相談 | 農林課 | |
道路の通行に関する相談 |
建設課(市道) 建設関連課(県道・国道) |
|
道路・水路の境界に関する相談 | 建設課 | |
その他 | 市民課 |
空き家・空き地の所有者の方へ
- 空き家・空き地が適正に管理されないと、草木が生い茂り隣地や道路にはみ出したり、老朽化した建物や塀の一部が落下するなど、近隣に住む方の生活環境に悪影響を及ぼします。
- 空き家・空き地を所有する方は、定期的に現地の状況を確認するなど、適正な管理をお願いします。
民法のルールが変わりました
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について
これまでは自分で切ることができなかったお隣から越境した木の枝が、民法の改正により条件を満たせば自分で切れるようになりました。
2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが可能となりました。 (改正後の民法233条3項1号~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
民法第233条全文 |
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1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
※茅野市では越境した竹木の枝を切除可能かどうかの判断はできませんので、ご了承ください。
関連情報・資料
- 空家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律<外部リンク>
- 相続土地国庫帰属制度について<外部リンク>
- 越境した竹木の枝の切取り [PDFファイル/673KB]
- 不動産に関するルールが大きく変わります。<外部リンク>