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廃棄物の野焼き禁止について

違法な野焼きの写真

野焼きは違法です!

一部の例外を除き廃棄物の野外焼却は禁止されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下記の例外を除いて廃棄物(ごみ類)の野外焼却(野焼き)は禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却などは「野焼き」と同じです。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますので「野焼き」はやめましょう。

例外事項

  • 田畑でのワラの焼却、農業のためにやむを得ないものとして行われるもの
  • 病害虫が付着した木の枝の焼却
  • 河川管理者が行う伐採した草木の焼却
  • 霜害防止のためのワラの焼却
  • 災害の予防や復旧等のために必要なもの
  • どんど焼き、キャンプファイヤーなど地域の行事における焼却
  • 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 庭先での落ち葉たきなど日常生活を営むための軽微なものなど

注1 「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
注2 例外事項の焼却についても、周囲に迷惑をかけないことが基本です。

上記の場合でも焼却は必要最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、よく乾燥させ、少量ずつ、風向き・強さ・時間帯を考慮し、周辺の環境などに十分配慮して、近所の方に迷惑をかけないようにお願いします。

野焼きによるご近所トラブルを避けましょう

田畑のワラ、雑草の焼却に対して、「煙たい」「洗濯物に臭いがついて困る」「窓が開けられない」「体調が悪くなった」などの苦情が非常に多く寄せられています。また、煙が道路に流れると、運転者の視界を遮り事故の原因になることもあります。

例外として認められる焼却をする場合であっても、次のことを守ってください。

  • 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
  • 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
  • 草や落ち葉、剪定枝等の植物は、よく乾燥させて煙の発生量を抑える。
  • ご近所にひと声かける。
  • 1回のたき火の時間を短時間にとどめる。

家庭の庭から出た草木は、焼却しないでなるべく土に還しましょう。また「もえるごみ」としても処分できます。よく乾燥させて、指定袋(可燃ごみ)に入れて、ごみステーションへ出してください。(一度に5袋まで)

農業用ビニール類、タイヤなどの廃棄物の焼却は、厳しく禁止されています。

罰則規定があります

違反者に対して罰則規定が定められており、廃棄物を焼却した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)、法人に対しては、1億円以下の罰金。不法焼却を目的として廃棄物の収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。

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