相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日から相続登記(農地含む)が義務化されました
相続登記がされないことにより、所有者が不明な土地が増えており、特に農地については、荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、国民の食糧庫となる農地の有効利用が妨げられることが心配されています。
このような状況により、所有者不明土地における「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまでは任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1の施行日から義務化されます。義務化の施行日前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。
また、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼することもできますので、早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。
相続登記申請の義務化について詳しくは、次のリンク先を参照してください。
法務省ホームページ<外部リンク>
問合せ先 長野地方法務局諏訪支局 電話 0266-52-1043