中小企業振興補助金(商業関係)
商業団体等が次の事業を行う場合、補助金を受けることができます。
高度化事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項及び第2項に規定する事業の用に供する建物等を設置する事業
補助率100分の5、限度額250万円
商店街活性化事業
中小企業者等が共同して3店舗以上の共同店舗を設置する事業で、投下固定資産総額が3,000万円以上
補助率100分の5、限度額250万円
商店街共同施設設置事業
商店街の環境整備のために、
- 街路灯、
- 広告灯、アーチ、アーケード、モニュメント及び防犯カメラ、
- インターロッキング等による舗装、
- 無料駐車場等を中小企業団体が共同して設置する事業で、設置に係る費用が100万円以上
街路灯:補助率2分の1、限度額300万円
その他:補助率100分の35、限度額300万円
空き店舗等活用事業
中心市街地活性化区域内の商店街において、中小企業団体が空き店舗等を活用し、コミュニティ施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット用スペース、交流スペース等)を設置する事業で、整備に係る費用が200万円以上
コミュニティ施設:補助率2分の1、限度額300万円
整備に係る費用 内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事
中心市街地活性化区域内の商店街において、中小企業者が空き店舗等(3箇月以上使用されていない店舗)で小売業またはサービス業を営むために新たに出店する事業で、整備に係る費用が200万円以上。ただし、小売業またはサービス業のうち、風俗営業や風俗営業に類似する営業は除く。
新規出店:補助率100分の20、限度額200万円
整備に係る費用 内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事
既存老朽化物件取壊事業
中心市街地活性化区域内の商店街において、新規参入を促進するために中小企業者が老朽化した空き店舗等を取り壊す事業
補助率100分の20、限度額50万円
商店街振興計画策定事業
中小企業団体が、商店街の店舗の集団化及び共同化に関する計画または商店街の整備及び振興に関する計画を策定する事業
補助率2分の1、限度額350万円