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茅野市空き家バンク協力事業者の募集について

ページID:0065136 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

茅野市空き家バンク協力事業者を募集しています

令和7年1月から開設予定の茅野市空き家バンクについては、物件調査や物件の媒介等、市だけでは実施することができないため、市内の宅地建物取引業者のご協力をいただきながら運営していく予定です。

そこで、「空き家バンク協力事業者」を下記のとおり募集します。

空き家バンク実施の背景

社会問題化している空き家の問題については、茅野市においても喫緊の課題となっており、増加し続ける空き家の解消に向けては、老朽危険空家等に対する対策と並行して、空き家の利活用対策にも取り組む必要性があります。

一方で、茅野市への移住を希望する方が多く存在し、「中古物件」いわゆる空き家を探している方がそのおよそ8割を占める中で、売買や賃貸に供すことができる物件が少なく、需要と供給にミスマッチが生じています。

そこで、都市計画課が主管となり、広く認知され利用しやすい空き家バンクを開設し、空き家の掘り起しを図ってまいります。

市内の宅地建物取引業者におかれましては、空き家バンク協力事業者にご登録いただき、空き家所有者に寄り添いながら、物件の調査及び媒介の実施を行っていただきたいと考えています。

この取組によって、空き家の解消及び流通を促進するとともに、市内への移住を含めた地域の活性化を図ることを目指してまいります。

空き家バンク協力事業者の主な役割

(1)空き家バンク登録の申請があった物件の物件調査

(2)物件調査のうえ、媒介可能となった物件の媒介

(3)空き家バンクへの登録作業

(4)空き家バンク登録時及び売買等契約成立時の市への報告

空き家バンク協力事業者の要件

(1)市内に本店または支店(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する本店または支店をいう。)を有する者。

(2)宅地建物取引業法第3条に規定する免許を有する不動産事業者。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員でないもの。

(4)空き家バンクサイトに空き家情報を掲載でき、かつ、市との連絡調整をメールにより実施できるもの。 (担当者は、市および所有者とメールでやり取りが可能な者とすること。)

(5)所有者等または空き家バンク利用者から申し込み等があったときは、早くに対応できるもの。

(6)市が実施する相談会、セミナーまたは調査等の空き家対策に協力できるもの。

(7)市が実施する相談会および所有者との打ち合わせなどで交わした約束を必ず厳守できるもの。

(8)上記の事項と相違が生じた場合や厳守されない場合は、協力事業者を解除されることを承諾できるもの。

空き家バンク協力事業者の注意事項

空き家バンク協力事業者には、次のことにご注意願います。

(1)宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約等を遵守し、個人情報の取扱いには十分注意するとともに、所有者等及び空き家バンク利用者に対し誠心誠意対応をお願いします。

(2)一般的な中古住宅市場における流通が難しいものを含めた空き家の利活用を推進願います。

(3)市が実施する協力事業者を対象とした研修会等、空き家バンクの円滑な実施に必要な施策には極力参加願います。

(4)空き家バンクサイトに掲載する物件については、住宅診断を積極的に実施し、安全安心な空き家の流通促進を図ってください。

(5)空き家の売買はもちろん、移住希望者等の要望が多い空き家の賃貸についても取り扱っていただけるようご検討願います。

(6)市が受付けした空き家バンク登録物件について、協力事業者が媒介し契約に至った場合には、その媒介報酬額に一定割合を掛けた金額を、空き家バンク運営負担金として市にお支払い願います。

空き家バンク協力事業者への申込方法

空き家バンク協力事業者登録申請書 [Wordファイル/27KB]に必要事項を入力し、宅地建物取引業者免許証の写しをスキャン等で添付して、都市計画課へメールにて提出してください。紙ベースでの提出でも構いません。

提出先:都市計画課住宅係
メールアドレス:toshikeikaku@city.chino.lg.jp<外部リンク>

後日、空き家バンクサイトへの物件登録のためのID・パスワードを付与します。

その他

茅野市空き家バンクの運営について等詳しいことは下記までお問合せください。

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