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申告相談会について(確定申告・住民税申告)~よくある質問~

事前に作成が必要な書類は何ですか。

「収支内訳書」と「医療費控除の明細書」です。

【「収支内訳書」について】

事業所得(営業、農業)、不動産所得がある方は、「収入金額」と「経費」を記した「収支内訳書」の提出が必要になります。

事前に経費ごと仕分けを行い、合計金額を計算し申告相談会場にお越しください。

【「医療費控除の明細書」について】

医療費領収書の仕分け・計算は、職員では行わず相談者に行っていただいております。

※事前に作成していない場合、申告受付順番の変更または申告をお受けできない場合があります。

本人でないと申告できませんか。

代理人の方も申告できます。

委任状は必要ありません。本人の申告に必要な書類(源泉徴収票や控除証明書など)をご持参ください。

必要な持ち物の詳細につきましては、こちら(申告の持ち物)からご確認ください。

受付から終了までどれだけ時間がかかりますか。

当日の混雑状況や相談内容によって所要時間は異なります。

受付後、相談内容等によりお呼びする順番が前後する場合もございます。お時間に余裕をもってお越しください。

行政区が指定された日に行くことができません。

申告相談会開催期間中の別日にお越しください。

感染症等予防および混雑回避のため、行政区を割り振らせていただいています。

開催日程はこちらをご覧ください。

※申告相談会開催期間外になりますと、税務課窓口で住民税申告のみの相談・受付となります。

受付の番号札は何時から配布されますか。

午前8時前後に番号札をお出しします。

午前中に受付の番号札をお取りいただいても、混雑状況によっては午後の部の扱いになる場合もございます。

申告相談会に行くことができません。

代理人の方にお越しいただくか、住民税申告の場合は郵送での手続きも可能です。

【確定申告の場合】

申告相談会開催期間中であれば、代理人の方でも申告できます。

申告相談会開催期間外はご自宅等で電子申告を行うか諏訪税務署でご申告ください。

【住民税申告の場合】

郵送での手続きをご希望の場合、住民税申告書と返信用封筒をお送りいたします。下記までご連絡ください。

必要箇所をご記入いただき添付書類と併せてご返送ください。後日、申告書の控えをお送りいたします。

連絡先

税務課 市民税係  電話 0266-72-2101 内線172、173、174

市役所税務課の窓口でも相談・申告できますか。

できません。

相談・申告は申告相談会場にて行っていただきます。

申告相談会開催期間中、税務課市民税係の窓口(20番窓口)では各種届出書の受付および証明書発行のみの対応となります。

医療費控除を受けたい場合、領収書を全部持参すればいいですか。

領収書は必要ありません。医療費控除の明細書を作成の上、ご持参ください。

1年間にかかった医療費の領収書を、「人ごと」・「医療機関(場所)ごと」に集計し、医療費控除の明細書を記載してください。

例)父はA病院とC薬局、子はA病院とB病院 を受診

「父」は「A病院」で○○○円

「父」は「C薬局」で○○○円

「子」は「A病院」で○○○円

「子」は「B病院」で○○○円

医療保険者が発行する医療費通知をご持参いただいても構いません。

※11月および12月分の医療費通知の発送は、申告相談会開催期間中に間に合いませんのでご注意ください。

事前予約はできますか。

できません。来場順に番号札をお取りいただきます。

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