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医療費控除の明細書の添付義務化

ページID:0057097 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
 ただし、医療費の領収書については5年間保存し、市役所または税務署から求められた場合は、提示または提出しなければなりません。