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生命保険料控除

ページID:0057095 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

平成24年1月1日以後に締結した保険等(新契約)にかかる生命保険料控除

新たに介護保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が2万8千円となっています。

平成23年12月31日以前に締結した保険等(旧契約)にかかる生命保険料控除

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が3万5千円となっています。

控除額の計算

新契約にかかる生命保険料控除額

年間支払保険料等金額

控除額

12,000円以下 支払保険料等全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

注意事項

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が適用限度額です。

旧契約にかかる生命保険料控除額

年間支払保険料等金額

控除額

15,000円以下 支払保険料等全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

注意事項

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が適用限度額です。

新契約、旧契約それぞれある場合の控除適用限度額

一般生命保険料、介護保険料と個人年金保険料の区分ごと以下の通りになります。

  1. 新契約と旧契約の両方を適用は限度額28,000円
  2. 新契約のみを適用した場合は28,000円
  3. 旧契約のみを適用した場合は35,000円