本文
生命保険料控除
平成24年1月1日以後に締結した保険等(新契約)にかかる生命保険料控除
新たに介護保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が2万8千円となっています。
平成23年12月31日以前に締結した保険等(旧契約)にかかる生命保険料控除
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除それぞれの適用限度額が3万5千円となっています。
控除額の計算
年間支払保険料等金額 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
注意事項
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が適用限度額です。
年間支払保険料等金額 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 |
注意事項
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が適用限度額です。
新契約、旧契約それぞれある場合の控除適用限度額
一般生命保険料、介護保険料と個人年金保険料の区分ごと以下の通りになります。
- 新契約と旧契約の両方を適用は限度額28,000円
- 新契約のみを適用した場合は28,000円
- 旧契約のみを適用した場合は35,000円