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勤務先とは別にアルバイトをしたとき
問 正社員として勤務するA社とは別にB社でアルバイトをしています。税金の手続きはどのようにすればいいですか?
答 2か所以上から給与を得たことになり、アルバイトの金額等により、次のいずれかの申告をしなければいけません。
状況 |
申告の方法 |
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「正社員分の給与」の年末調整が済んでおり、「アルバイトの給与」の収入金額が20万円以下の場合 |
住民税申告 |
上記以外の場合
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確定申告 所得税の精算が必要になります |
勤務先以外に他の所得(不動産・農業・年金等)がある場合も、申告方法は同様です。
給与以外の所得が大きくて、特別徴収(市・県民税が給与から天引きされること)ができない場合は、税金の納め方を併徴となるように、申告書に記載してください。