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勤務先とは別にアルバイトをしたとき

ページID:0000987 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

問 正社員として勤務するA社とは別にB社でアルバイトをしています。税金の手続きはどのようにすればいいですか?

答 2か所以上から給与を得たことになり、アルバイトの金額等により、次のいずれかの申告をしなければいけません。

 

状況

申告の方法

「正社員分の給与」の年末調整が済んでおり、「アルバイトの給与」の収入金額が20万円以下の場合

住民税申告

上記以外の場合
(例)

  • アルバイトの収入金額が、20万円を超えた場合
  • 医療費控除等の還付申告をする場合
  • 「アルバイトの給与」を年末調整した場合
確定申告
所得税の精算が必要になります

勤務先以外に他の所得(不動産・農業・年金等)がある場合も、申告方法は同様です。

給与以外の所得が大きくて、特別徴収(市・県民税が給与から天引きされること)ができない場合は、税金の納め方を併徴となるように、申告書に記載してください。

関連情報

併徴