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サラリーマンが退職したとき

ページID:0036729 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

問 会社を退職しましたが、これからの税金の手続きや納め方は、どのようになりますか?

答 税金の手続きについて

確定申告をすることになります(再就職した場合は、新しい会社で年末調整をする場合があります)。

国税庁の確定申告書作成コーナーはこちら<外部リンク>

市・県民税について

特別徴収(給与天引き)の方法で市・県民税を納めている受給者(納税義務者)が、会社を退職されたときは次のいずれかの納付方法になります。また、会社にお勤めであっても、普通徴収の方法で市・県民税を納めている方につきましては、退職後の納付方法に変更はありません。

  1. 一括徴収
    退職の時期が6月1日から12月31日までの受給者(納税義務者)は、本人の希望により未徴収税額(課税された年度分の残りの税額すべて)を最後の給与または退職手当等から、一括して納付いただくことができます。(事前に勤務先の担当者にその旨をご相談ください。)

  2. 普通徴収
    退職等で給与からの天引きができなくなった未徴収税額を、普通徴収の納期に個人で納付いただく方法です。後日、受給者(納税義務者)宛てにお送りする納付書で、未徴収税額を納付いただくことになります。

  3. 特別徴収継続
    受給者(納税義務者)が、転勤先または退職後の新たな勤務先において、引き続き特別徴収の継続を希望する場合には、「給与所得者異動届出書」に退職する事業所の名称等に加えて、新たな給与支払者(特別徴収義務者)の名称等を記入して提出いただく必要があります。なお、新たな勤務先が特別徴収を行っていない等の理由により、これを行えない場合もありますので、事前に新たな勤務先の担当者にその旨をご相談ください。

    注意事項

    市・県民税は、前年中の所得(申告等)をもとに算定されますので、中途退職を原因とする減額等はありません。そのため、退職後に収入がない場合についても市・県民税を納付していただくことになります。

所得税について

  1. 再就職をしない場合
    確定申告をして所得税を精算します。
    国税庁の確定申告書作成コーナーはこちら<外部リンク>
    ※法改正により、10万円以上の現金振込には、窓口での本人確認が必要となっております。

  2. 再就職をした場合
    新しい会社で前職分も併せて年末調整をすることができます。
    ※再就職時期や会社によっては、年末調整ができない場合がありますので、会社に確認してください。この場合は、確定申告をしてください。
    また、所得がない場合には所得税が課税されることはありません。