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所得控除について
市県民税の所得控除は次の14種類です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
(1) 雑損控除
次のうちいずれか多い方の金額
- (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
- 災害関連支出の金額-50,000円
(2) 医療費控除
負担した医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引いた後の金額が、総所得金額等の合計額の5%か、10万円のいずれか少ない方の金額を超える金額(最高限度200万円)。医療費控除の特例(セルフメディケーション)との選択適用になります。
(3) 社会保険料控除
社会保険料、国民健康保険料、国民年金、介護保険料等の支払金額の全額
(4) 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の規定による共済金(旧第2種共済契約を除く。)及び心身障害者扶養共済制度掛金の金額
(5) 生命保険料控除
(6) 地震保険料控除
(7) 障害者控除
一人につき26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)
本人または同一生計配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合
(8) 寡婦控除
寡婦控除 26万円
寡婦控除の要件
夫と離別した後婚姻していない者のうち、
(イ)扶養親族を有すること
(ロ)合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がないこと
夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない一定の者のうち、
(イ)合計所得金額が500万円以下であること
(ロ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がないこと
(9) ひとり親控除
ひとり親控除 30万円
ひとり親控除の要件
(イ)生計を一にする子を有すること
(ロ)合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がないこと
(10) 勤労学生控除
勤労学生控除 26万円
合計所得金額が75万円以下かつ自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の学生
(11) 配偶者控除
配偶者控除 33万円(老人配偶者の場合38万円)
配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の人
(12) 配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる人及び事業専従者に該当する人を除く)で(11)に該当しない場合には、次により計算した金額(配偶者特別控除のみ対象)
ただし、本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると認められません
配偶者の所得金額 | 本人の合計所得 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
控除額 | 控除額 | 控除額 | |
48万円超~100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(13) 扶養控除
扶養控除の対象となる人は、生計を一にしている親族のうち年齢16歳以上の者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
特定扶養(19歳以上23歳未満) ※令和6年度(令和5年分)は、平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれの方 |
45万円 |
老人扶養(70歳以上) ※令和6年度(令和5年分)は、昭和29年1月1日以前に生まれた方 |
38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
その他の扶養 | 33万円 |
(14) 基礎控除
次表のとおり
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |