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セルフメディケーション推進のための「スイッチOtc薬控除」(医療費控除の特例)の創設

 健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOtc医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。(今までの医療費控除と両方の控除はできませんので、どちらかの選択になります)
 平成29年中に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOtc医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額から控除することができます。

※検診等または予防接種(一定の取組)に要した費用は、控除の対象にはなりません。
※適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が必要となります。
 詳しくは厚生労働省:「一定の取組の証明方法について」[PDFファイル/125KB]をご覧ください。

外部リンク
 厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要<外部リンク>

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