地震保険料控除
地震保険料控除が創設されました
平成20年度(所得税では平成19年分の所得の申告)から所得控除の一つである損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されています。
損害保険契約のうち、地震等損害に対する保険料または掛金のみが対象になります。これにより、短期の損害保険料控除については全廃されましたが、平成18年末までに締結された長期損害保険料については引き続き控除できるという経過措置があります。
控除対象となる契約 |
所得税 |
市県民税 |
---|---|---|
1.全額が地震保険料控除に該当する保険料である場合 |
支払った保険料の全額 |
支払った保険料の2分の1 |
2.全額が経過措置にある長期損害保険料に該当する場合 |
(15,000円が上限) |
(10,000円が上限) |
3.上記1と2の両方の契約がある場合 |
上記1により計算した金額と、上記2により計算した金額の合計額 (50,000円が上限) |
上記1により計算した金額と、上記2により計算した金額の合計額 (25,000円が上限) |
注意事項
一つの保険契約のうち、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の保険契約に該当する場合(保険料控除証明書に両契約の支払い金額が記載されている場合)には、どちらか一方を選択して控除することになります。