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地震保険料控除

ページID:0057094 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

地震保険料控除とは

地震保険料控除は、居住者が損害保険契約等に附帯した契約で、自身が生計を一にする親族の家屋について、地震等による損害をてん補するための契約に係る保険料を支払った場合に控除されます。

また、平成18年末までに締結された長期損害保険料については引き続き控除できるという経過措置があります。

地震保険料控除の金額

控除対象となる契約

所得税

市県民税

1.全額が地震保険料控除に該当する保険料である場合

支払った保険料の全額
(50,000円が上限)

支払った保険料の2分の1
(25,000円が上限)

2.全額が経過措置にある長期損害保険料に該当する場合
  • 支払金額が10,000円以下のときはその全額
  • 支払金額が10,000円超のときは支払金額の2分の1+5,000円

(15,000円が上限)

  • 支払金額が5,000円以下のときはその全額
  • 支払金額が5,000円超のときは支払金額の2分の1+2,500円

(10,000円が上限)

3.上記1と2の両方の契約がある場合

上記1により計算した金額と、上記2により計算した金額の合計額

(50,000円が上限)

上記1により計算した金額と、上記2により計算した金額の合計額

(25,000円が上限)

注意事項

一つの保険契約のうち、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の保険契約に該当する場合(保険料控除証明書に両契約の支払い金額が記載されている場合)には、どちらか一方を選択して控除することになります。