市県民税の寄附金控除について
寄附金控除が拡充されました
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円となり、控除額がより大きくなりました。
対象となる寄附金
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる『ふるさと納税』制度)
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金等
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金
条例指定の寄附金については長野県のホームページ<外部リンク>で該当するものをご確認ください
控除額の計算について
(1)都道府県、市区町村以外への寄附金
前年中に対象の寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合(総所得金額等の合計の30%を上限)、その超える金額の6%相当額が市民税から、4%相当額が県民税から控除されます。
(適用対象寄附金-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
(2)都道府県・市区町村への寄附金(いわゆる『ふるさと納税』制度)
(1)と同様の算式により算出した基本控除の額に加え、2千円を超える金額に、90%から各納税者に適用される所得税の限界税率を減算した割合を乗じて得た額の、市町村民税は5分の3、道府県民税は5分の2に相当する金額が市・県民税より控除されます。
- 基本控除
(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%) - 特例控除(市・県民税の所得割の1割を限度)
(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
1+2の金額が寄附金控除額
手続きの方法
控除を受けるためには確定申告が必要です。
なお、申告の際には寄附金の領収書等を添付してください。
参考 総務省のホームページはこちら。<外部リンク>
また、ふるさと納税制度においては、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」が利用できます。制度の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
参考 ふるさと納税について(総務省ホームページ)<外部リンク>