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国民健康保険税について

ページID:0059307 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税についてご説明します。

国民健康保険(以下「国保」といいます。)の事業は、皆さんの国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)で運営されています。

国保税は、国保加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費や、様々な医療給付を受けるときの貴重な財源となっています。

皆さんが安心して医療を受けられるよう、国保税の納税にご理解をお願いいたします。

税率

令和8年度の税率は、下表のとおりです。
※ 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まりました。子ども・子育て支援金制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税年税額(4月から翌年3月まで加入した場合)=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分

令和8年度国民健康保険税 税率表
 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(40歳以上65歳未満の介護保険料)

子ども・子育て支援金分

所得割

6.58%

2.88%

2.38%

0.01%

均等割

加入者1人につき
24,000円

加入者1人につき
10,600円

加入者1人につき
10,000円

加入者1人につき
100円

18歳以上均等割 ー ー ー 18歳以上加入者1人につき
5円

平等割

1世帯につき
24,600円

1世帯につき
9,500円

1世帯につき
8,100円

1世帯につき
100円

国保税の算定の詳しい説明は、こちらをご覧ください。

  • 国保税の年税額は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分を合算した総額になります。
  • 医療分及び後期高齢者支援金分の年税額は、国保に加入している個人ごとの前年の総所得等に上記の税率を乗じて所得割、均等割を計算し、その合計額に平等割を加えた額になります。
  • 40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の方は、介護納付金課税額である介護分(=介護保険料)を国保税に含めて納めていただきます。介護分の年税額は、国保に加入している介護2号被保険者ごとに所得割、均等割を計算し、その合計額に平等割を加えた額になります。
  • 子ども・子育て支援金分の年税額は、国保に加入している個人ごとの前年の総所得等に上記の税率を乗じて所得割、均等割、18歳以上均等割を計算し、その合計額に平等割を加えた額になります。なお、18歳未満の加入者は均等割はかかりません。
  • 国保へ加入した月分から国保税がかかります。年度途中に加入や脱退された方は、加入した期間分の税額を月割りで計算します。

納税義務者

国保税は世帯単位での課税になり、納税義務者は世帯主です。
世帯主が職場の健康保険等に加入していて国保加入者ではない場合でも、世帯主以外の家族のどなたかが国保に加入している場合、世帯主はその世帯の納税義務者となります。
なお、国保に加入していない世帯主の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額は、税額には算入されません。

納付方法

国保税の納付方法は普通徴収と、特別徴収があります。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

  • 普通徴収では通常、1年間の国保税を6月(1期)から翌年3月(10期)までの10回で納めていただきます。
  • 年度途中で加入された場合は、加入のお手続きをした翌月から納めていただきます。
  • 普通徴収は、納付書により直接金融機関等で納めていただく現金納付、地方税お支払いサイト、スマホ決済または、お申し込みいただいた口座から振り替える口座振替のいずれかで納めていただきます。
  • 納税通知書は、全期分を6月中旬にお送りいたします。

普通徴収の納期限(口座振替日)

令和8年度 国民健康保険税 普通徴収の納期限(口座振替日)

期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納期限

令和8年

6月30日

7月31日

8月31日

9月30日

11月2日

11月30日

12月25日

令和9年

2月1日

3月1日

3月31日

特別徴収(年金からの天引きによる納付)

国保加入者全員が65歳以上の世帯では、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)をさせていただく場合があります。対象者の方には、改めて通知いたします。年金からの特別徴収についての詳細はこちらをご覧ください。

なお、年度途中に世帯主の方が75歳に到達されるご世帯は、その年度は普通徴収に切り替わります。

納税は便利な口座振替で!

国保税の納税には、便利な口座振替をご利用ください。

納税方法についてのご相談

特別な事情があり税金を納期内に納めることができないときは、お早めにご相談ください。

国民健康保険税の減免制度について

下記のような特別な理由で、国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情などに基づいて国民健康保険税を減額または免除する制度があります。
減免の可否は現在の収入・資産・生活状況などのいくつかの条件があります。減免を受けるには、申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

  • 死亡、傷病、廃業、失業またはこれに類する理由による生活困窮であり、世帯の収入月額が生活保護基準に準じる場合
  • 災害その他特別な事情がある場合
  • 刑事施設に収容されている場合

よくあるお問い合せ

  • 国保に加入する手続きが遅れた場合、国保税はどうなるのでしょうか?

    国保への加入脱退の手続きは、14日以内にしていただくことになっています。国保に加入する届出が遅れた場合は、国保の資格を得たとき(他の健康保険を抜けたときや転入したとき)にさかのぼって国保税が課税になります。届出をしたときからの課税ではありませんのでご注意ください。届出が遅れると1回あたりに納める金額が大きくなりますので、届出はお早めにお願いします。
    また、既に他の健康保険に加入しているにもかかわらず納税通知書が届く方は、国保を抜ける手続きが済んでいない場合があります。自動で切り替わることはありませんので、必ずご自分で国保を抜ける届出を行ってください。
    国民健康保険について、加入するとき・脱退するときは、こちらをご覧ください。

  • なぜ、納税通知書が何回も届くのですか?

    国保の資格に変更(加入、喪失等)があった場合や所得の内容に変更があった場合は、その都度変更後の納税通知書等をお送りしています。新たにお送りした納税通知書が今後納めていただく税額となります。

  • 私(世帯主)の名前で国保税の納税通知書がきました。私は社会保険に入っているのですが、なぜですか?

    世帯主が職場の健康保険等に加入していて国保加入者ではない場合でも、世帯主以外の家族のどなたかが国保に加入している場合、世帯主はその世帯の納税義務者となります。そのため、世帯主宛てに通知をお送ります。なお、国保に加入していない世帯主の所得割、均等割は税額には算入されません。

  • 国保に加入するにあたり、税額がいくらぐらいになるか知りたいのですが?

    国保に加入しようとするすべての方の前年の所得が分かっている場合、参考額として、国保税の仮の額を算出することができます。詳しくは国保税の算定の内容をご覧いただくか、保険課へお問い合わせください。
    なお、市役所で算出した参考額は、税額を保証するものではありません。実際の税額と異なる場合にも、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 年末調整や確定申告の社会保険料控除に使う、国保の納付額を知りたいのですが?

    市役所から加入世帯に納付金額の通知を送付していませんので、必要な場合は保険課へ申請していただければ無料で発行いたします。申請時に本人確認書類(免許証等)をお持ちください。国民健康保険税の納付済額について(年末調整・確定申告)
    なお、市の申告相談会場に来られる方は、相談会場で国保の納付額が確認できますので、改めて金額をお問い合わせいただく必要はありません。

  • 先月国保をやめる手続きをしましたが、支払いが今月もあります。どうしてですか?

    茅野市の国保税は年度分(4月から翌年3月)の12か月加入分を、6月から翌年3月までの10回で納めていただきます。また、年度途中で加入された場合は、お手続きのあった翌月から納めていただきます。このため、国保の加入時期と支払時期は必ずしも一致しないため、国保をやめた後も支払いが生じる場合があります。

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令和8年度 国民健康保険税について [PDFファイル/849KB]

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