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国民健康保険税の年金天引きについて

65歳以上の世帯主様で、一定の条件にあてはまる方は、特別徴収(公的年金からの天引き)によってお納めいただく場合があります。

国保税の納付方法について、年金天引きの対象となる方は、次の要件すべてに該当する方です。

年金天引きの要件(次の事項すべてに該当する場合)

  • 国保に加入している世帯員全員が65歳から74歳である世帯
  • 世帯主が国保被保険者である
  • 世帯主の介護保険料が年金天引きされている
  • 年金天引きとなる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない

複数の公的年金を受給されている方は、判定される天引き対象年金は「老齢基礎年金」が第一優先順位となります。

75歳の誕生日を迎える年度は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に切り替わります。

なお、年金天引きによって納付していただく方には、事前にお知らせします。

お申し出により、口座振替に代えることができます

お申し出いただくことにより、年金天引きに代えて、口座振替による普通徴収でお支払いいただくことができます。ご希望の方は、保険課窓口へお申し出ください。

国保税の社会保険料控除の取扱い

所得税・市県民税の社会保険料控除については、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき国保税を支払った場合は、支払った本人が社会保険料控除を受けることができます。

国保税を年金天引きで納付した場合の社会保険料控除の適用にあたっては、以下の点にご注意ください。

年金天引き分の社会保険料控除について

  1. 国保税が年金天引きされている場合、その国保税を支払った方は年金の受給者自身となるため、年金天引きされた本人に社会保険料控除が適用されます。
  2. 年金天引きに代えて、口座振替により国保税を支払った場合は、口座振替によりその国保税を支払った本人が社会保険料控除を受けることができます。

よくあるお問い合わせ

国保税を年金から天引きして納めていますが、新たに納付書が届きました。二重納付になっていませんか?

現在年金天引きの方で、国保加入者が増える等の理由で国保税額が増額となった方は、増額分を年金天引きすることができません。

そのため、増額分については納付書または口座振替による普通徴収で納めていただきます。

同じ月にお支払いが年金天引きと口座振替等の両方となる場合がありますが、二重納付ではありません。

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