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納税に困ったとき(納税相談)

納税相談はお早めにお願いします!

 市税を納期限までにお納めいただけない場合には、年利8.7%(ただし、納期限の翌日から1か月以内は2.4%)の延滞金をあわせてご納付いただくことになります。市税のご納付が困難な場合には、お早めに税務課職員へご相談ください。
 特別な事情により、納期内に納税が困難な場合は、「何回かに分けて納付する」などの方法が認められる場合があります。
 納税相談は、税務課収税係窓口にて随時承っています。事前にご連絡をいただければ夜間でも結構です。都合のよい日時をご連絡いただければ、日程調整をさせていただきます。まずは、お電話をお願いします。

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市税の猶予制度のご案内

 市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請により1年以内の期限に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

徴収猶予については、次の1から5までのいずれかの事由があり、市税を一時に納付することができないと認められる場合は申請により徴収猶予を受けることができます。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けた時
  5. 本来の法定納付期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付又は納入すべき税額が確定したこと

換価の猶予については、次の1及び2に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内の申請により財産の換価の猶予を受けることができます。

  1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合
  2. 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

ただし、申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

詳細については、こちらをご覧ください。<外部リンク>

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