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市税を滞納すると

ページID:0056851 更新日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

市税を滞納した場合

茅野市では、納期限内に市税を納付いただけない場合、次のことを徹底して実施いたします。

督促状の送付、延滞金の徴収

  1. 督促状
    納期限までに市税を納付いただけない場合には、法律に基づいて、督促状を送付します。

     

  2. 延滞金
    納期限までに完納しない場合に、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金(遅れたための利息)が加算されます。延滞金の割合については下記の表を参照してください。なお、納付税額に1,000円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨て延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。計算した延滞金に100円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の割合
  令和3年中 令和4年中 令和5年中 令和6年中 令和7年中 令和8年中
納期限の翌日から
1か月を経過するまで
2.5%

2.4%

2.4% 2.4% 2.4% 2.8%
納期限の翌日から
1か月経過以後
8.8% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 9.1%

滞納処分

  1. 差押

督促、催告に応じていただけない場合には、債権(給与・預貯金・生命保険・売掛金など)、土地・建物、動産(絵画・指輪・鞄など)、自動車などの財産を差押えます。

自動車差押え後にタイヤロックを行います
自動車差押え時のタイヤロック使用例

財産を差押えして公売します
差押物件(例:指輪)

 

  1. 捜索

自宅、事業所、店舗などの関係箇所の家宅捜索を行い、現金、動産などを差押えます。

納税にお困りの方は、税務課職員にご相談ください

事情により納期限内の納付が難しい場合には、税務課職員にご相談ください。

納税相談は、茅野市役所税務課収税係窓口にて承ります。

皆さまのご意見をお聞かせください

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