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市税を滞納すると
市税を滞納した場合
茅野市では、納期限内に市税を納付いただけない場合、次のことを徹底して実施いたします。
督促状の送付、延滞金の徴収
- 督促状
納期限までに市税を納付いただけない場合には、法律に基づいて、督促状を送付します。 - 延滞金
納期限までに完納しない場合に、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金(遅れたための利息)が加算されます。延滞金の割合については下記の表を参照してください。なお、納付税額に1,000円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨て延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。計算した延滞金に100円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てます。
平成31年中 | 令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和5年中 | 令和6年中 | |
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納期限の翌日から 1か月を経過するまで |
2.6% |
2.6% |
2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
納期限の翌日から 1か月経過以後 |
8.9% | 8.9% | 8.8% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
滞納処分
- 差押
督促、催告に応じていただけない場合には、債権(給与・預貯金・生命保険・売掛金など)、土地・建物、動産(絵画・指輪・鞄など)、自動車などの財産を差押えます。
自動車差押え時のタイヤロック使用例
差押物件(例:指輪)
- 捜索
自宅、事業所、店舗などの関係箇所の家宅捜索を行い、現金、動産などを差押えます。
納税にお困りの方は、税務課職員にご相談ください
事情により納期限内の納付が難しい場合には、税務課職員にご相談ください。
納税相談は、茅野市役所税務課収税係窓口にて承ります。