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国民健康保険について、加入するとき・脱退するとき

ページID:0059341 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国保に加入する人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)、後期高齢者医療保険に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入することとなっています。
※住民票上同世帯内に国民健康保険組合に加入されている方がいる場合は、国民健康保険組合に加入してください。

国保について、加入するときや脱退するときは、14日以内に届出をしてください。

加入の届出が遅れると、国保税は加入の資格を得た月まで遡った分を納めなければなりません。また、その間にかかった医療費については国保の給付を受けられず、全額自己負担となる場合があります。
脱退の届出が遅れると、国保税が二重払いになってしまう場合があります。

届出の際に、共通して必要なもの

届出をされる(窓口に来ていただく)方の本人確認書類

・ 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)

国保について、加入される方や脱退される方、及び世帯主のマイナンバーのわかるもの

・ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など

※平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバー制度における情報連携が開始されましたが、国保を含む医療保険分野の本格運用にあたっては、当面の間は確実にお手続きをお受けできるよう、いままでどおり届出の際には必要な書類をお持ちください。

国保に加入するとき

加入するとき
こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険を脱退したとき

職場の健康保険を脱退した証明書

(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

被扶養者でなくなった証明書

(資格喪失証明書など)

他の市区町村から転入したとき

(職場の健康保険に加入していない場合)

他の市区町村の転出証明書

(初めに市民課にて転入の手続きをしてください)

子どもが生まれたとき(職場の健康保険に加入していない場合)

初めに市民課等に出生届を提出ください。
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知

外国人が加入するとき

(茅野市に住民登録があり、職場の健康保険に加入していない場合)

在留カード

(その他手続きに必要な書類は日本人と同じ)

※ 国民健康保険税の口座引き落としを希望される方は、通帳と銀行に届け出てある印鑑をお持ちください。

国保を脱退するとき

脱退するとき
こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の保険証または健康保険資格取得証明書
職場の健康保険の被扶養者になったとき 職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書
後期高齢者医療制度の対象になったとき

75歳になって対象となった方は届出不要です。

障害認定により早期に対象となる方はお問い合わせください。

他の市区町村に転出するときや外国へ出国するとき 初めに市民課にて転出の手続きをしてください。
死亡したとき 初めに市民課等に死亡届を提出ください。
生活保護を受けるようになったとき 生活保護開始決定通知

すべての場合において、国保の保険証の返却をお願いします。

届出ができる人について

届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、届出ができる方の記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記ダウンロードから取得できます。

健康保険資格取得・喪失証明書について

健康保険資格取得・喪失証明書は、国保に加入するときや脱退するときの必要書類の1つです。国保に加入するときは退職証明書や離職票、国保を脱退するときは職場の健康保険証など代わりになるものがあれば必要ありませんが、必要な場合は下記ダウンロードから取得いただき、ご利用ください。

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