国民健康保険税の算定について
このページでは、国民健康保険税の税額算出の方法について説明いたします。
令和5年度 国民健康保険税の算定
皆さんにお支払いいただく国保税は、下表に記載した医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分ごとに、国保加入者それぞれの前年の総所得金額等に下表の(1)の税率を乗じて算出した「所得割」、国保加入者が所有する茅野市で課税されている固定資産税額(都市計画税は除く)に下表の(2)の税率を乗じて算出した「資産割」、国保加入者数に基づき算出する(3)「均等割」、世帯ごとにかかる(4)「平等割」の合計額により算出します。
国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分(支援金分)+介護分
※医療分とは、医療給付に充てる医療分。後期高齢者支援金分(支援金分)とは、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険制度を支える支援金分。介護分とは、介護保険のサービスに充てる介護分。
※医療分と支援金分は、国保加入者全員にかかります。
介護分(=介護保険料)は、40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)にかかります。
※40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護分(=介護保険料)を国民健康保険税に含めて算出します。65歳以上になると、国保税とは別に介護保険料を納めていただきます。
(参考)
平成30年度に税率の改正を行いました。令和5年度の税率は、平成30年度から据え置きです。
医療分 |
後期高齢者支援金分 |
介護分(40歳以上65歳未満の方の介護保険料) |
|
---|---|---|---|
(1)所得割 |
6.47% |
1.93% |
1.87% |
(2)資産割 |
13.00% |
6.00% |
5.70% |
(3)均等割 |
加入者1人につき 19,200円 |
加入者1人につき 7,500円 |
加入者1人につき 7,700円 |
(4)平等割 |
1世帯につき 20,000円 |
1世帯につき 8,600円 |
1世帯につき 6,000円 |
(1)所得割
国保に加入している方の前年1年間(令和4年1月から12月末まで)の所得に基づき算出します。
- 医療分 (令和4年中の総所得金額等-基礎控除最大43万円)×6.47%=所得割額
- 支援金分 (令和4年中の総所得金額等-基礎控除最大43万円)×1.93%=所得割額
- 介護分 (令和4年中の総所得金額等-基礎控除最大43万円)×1.87%=所得割額
介護分は、40歳以上65歳未満の方にかかります。
※ 総所得金額等には退職所得は含みません。
※ 令和4年中の総所得金額等から差し引かれる額は国保税の場合、基礎控除(最大43万円)のみです。下記の控除はありません。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 損害保険料控除
- 寡婦(夫)控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- その他諸控除等
所得の申告がされていない国保加入者については、所得割額の適正な計算をすることができません。その場合、所得の申告をしてください。
(2)資産割
国保に加入している方で、茅野市内に土地または家屋を所有し、固定資産税(都市計画税は除く)が課税されている方について計算される割合です。
共有名義になっている固定資産税についても、持分によりあん分します。
- 医療分 令和5年度の固定資産税額×13.00%=資産割額
- 支援金分 令和5年度の固定資産税額×6.00%=資産割額
- 介護分 令和5年度の固定資産税額×5.70%=資産割額
介護分は、40歳以上65歳未満の方にかかります
(3)均等割
均等割額は、前年の所得額に関わらず加入者ごと一律にかかります。
介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方です。
- 医療分 国保に加入している人数×19,200円=均等割額
- 支援金分 国保に加入している人数× 7,500円=均等割額
- 介護分 国保に加入している介護保険第2号被保険者の人数×7,700円=均等割額
(4)平等割
平等割額は、国保に加入している人数に関わらず、世帯ごと一律にかかります。
介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方です。
- 医療分 国保加入世帯1世帯につき 年間20,000円
- 支援金分 国保加入世帯1世帯につき 年間8,600円
- 介護分 介護2号被保険者加入世帯1世帯につき 年間6,000円
国保税の年税額
上記(1)所得割から(3)均等割の合計額に、(4)平等割を加えた合計額が、年間にお納めいいただく国保税です。
年度途中で国保に加入した場合や国保から脱退した場合は、加入期間に基づき月割り計算します。
課税限度額
令和5年度の課税限度額は、医療分は年額65万円、支援金分は年額22万円、介護分は年額17万円と決められています。
それぞれこの額を超えて課税されることはありません。課税限度額は、見直される場合があります。
低所得世帯の国保税の軽減について
所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、国保税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する国保被保険者の前年中の総所得金額等の合計が次の場合、均等割額と平等割額を減額します。
※ 総所得金額は、国保税の基礎控除43万円を引く前の額です。
※ 軽減の判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。また、後期高齢者医療制度に加入した旧国保加入者も含めて判定を行います。
※ 判定の基準日は、4月1日です。
- 7割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の7割分を減額します。 - 5割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等の合計額が43万円+(29万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の5割分を減額します。 - 2割軽減世帯
世帯主とその世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、43万円+(53万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の2割分を減額します。
生活保護基準に準ずる場合は、減免制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
未就学児の国民健康保険税が減額されます
子育て世代の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。ご世帯に未就学児がおり、上記軽減世帯に該当している場合、今回の減額措置は均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。
所得軽減措置世帯 | 均等割保険料(めやす) | 減額割合 | ||
---|---|---|---|---|
減額なし | 減額あり | 減額なし | 減額あり | |
軽減なし | 26,700円 | 13,300円 | 軽減なし | 5割軽減 |
7割軽減 | 8,000円 | 4,000円 | 7割軽減 | 8.5割軽減 |
5割軽減 | 13,300円 | 6,600円 | 5割軽減 | 7.5割軽減 |
2割軽減 | 21,300円 | 10,600円 | 2割軽減 | 6割軽減 |
(注意) 所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので所得申告をお願いします。
非自発的失業による国保税の軽減について
会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業され、国保へ加入した方の国保税が軽減されます。
次の要件に該当する場合は、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、高齢者・保険課で申告してください。
軽減の対象となる方
平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の(1)特定受給資格者または(2)特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が下記のコードに該当する方
(1)特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
11、12、21、22、31、32
(2)特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
23、33、34
※ 高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)及び特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)は対象となりません。
※ 仮の雇用保険受給資格者証では受け付けることができません。
軽減内容
失業した方の前年の給与所得金額を100分の30とみなして国保税額の算定を行います。なお、給与所得以外の所得については軽減されません。また、給与所得金額が国保税の基礎控除額(43万円)以下の場合、国保税は軽減になりません。
軽減期間
平成22年4月以降の期間で、離職日(離職日が月末日の場合は翌月)から翌年度末までの国保税が軽減の対象となります。
その他の国保税の軽減について
- 低所得者に対する軽減について
国保税の軽減の判定に際して、75歳以降の方が加入する後期高齢者医療制度へ移行した旧国保加入者も含めて判定を行います。 - 世帯割額の一部軽減について
後期高齢者医療制度への加入に伴い世帯内の国保加入者が1名となった場合、平等割を最大8年間軽減します。 - 社会保険等の被扶養者だった方が国保へ加入された場合
他の健康保険等の被扶養者であった者が扶養者の後期高齢者医療制度へ移行することに伴い国保に加入する場合、軽減措置があります。詳しくはお問い合わせください。
介護分(40歳以上65歳未満の方の介護保険料)について
年度途中で40歳になる場合
40歳になった月から月割計算した介護分がかかります。誕生日が1日の人は、誕生日の前月から月割り計算します。
年度途中で65歳になる場合
65歳になる前月までの月割計算した介護分がかかります。誕生日が1日の人は、誕生日の前々月まで月割り計算します。
65歳になった月からは、介護2号被保険者から介護1号被保険者となります。40歳から64歳までは介護分(=介護保険料)を国保税に含めて納めていただいていましたが、65歳になった月からは介護保険料を別に納めていただくことになります。