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国民健康保険税における所得の申告について

国民健康保険税の適正な課税には、国保加入者の所得の申告が必要となります。

世帯主及び世帯内で国保に加入している方のうち、次の1から7のいずれかに該当する方が一人でもいる場合は、申告が必要です。

詳しくは、高齢者・保険課へお問い合せください。

申告が必要な方

  1. 確定申告・市県民税申告を提出期限(3月15日)までに行う予定のない方
  2. 確定申告・市県民税申告をされる方の控除対象配偶者や被扶養者(ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されている方や公的年金を受給している方を除く)
  3. 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されているが、他にも収入等がある方
  4. 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されない方
  5. 公的年金以外にも、収入等がある方(ただし、期限内に確定申告を行う方を除く)
  6. 非課税となる公的年金等(遺族年金や障害年金等)のみを受給される方
  7. 収入が無く、市県民税の申告を行う予定のない方

注意

  • 所得の申告がない場合は適正に課税ができません。また、所得の確認ができたところで国保税を後から追加して納付していただく場合があります。
  • 国保税の申告が必要な方が申告をされない場合、国保税の特例(均等割額及び世帯別平等割額の7割軽減、5割軽減、2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要がある方は、必ず申告してください。
  • 市外から当該年の1月2日以降に茅野市に転入された方が国保へ加入したときは、国保税の計算の基礎となる前年中の所得金額を把握できる資料が茅野市にはありません。そのため、前年中の所得金額等の状況を1月1日現在に住民票があった市区町村等へ照会を行います。前年の所得金額等の確認に時間がかかる場合は暫定の金額を通知しています。税額に変更がある場合には、後日変更後の通知書を送付いたします。
  • 市外から当該年の1月2日以降に茅野市に転入された方のうち、上記の「申告が必要な方」に該当する方は、茅野市への所得の申告が必要となります。申告がない場合は適正に課税ができませんので、茅野市の国保に加入後15日以内に申告をお願いします。申告の窓口は、税務課諸税係です。
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