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国民健康保険税における所得の申告について

ページID:0058210 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の適正な課税には、所得の申告が必要となります。

国保に加入している16歳以上の方、あるいは世帯内に国保加入者がいる世帯の世帯主の方のうち、次に該当する場合は申告が必要です。

詳しくは、保険課へお問い合せください。

申告が必要な方

次の(1)から(4)に当てはまらない場合は、申告が必要です。(ひとつでも当てはまる場合は、申告は不要です。)

(1)所得税の確定申告や市県民税申告を行った。

(2)所得が給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている。

(3)所得が公的年金等のみである。

(4)所得税や市県民税の申告書、給与支払報告書または公的年金等において被扶養者として報告されている。
※ 収入の無い方や、失業中で雇用保険による失業給付のみで生活されている方で(4)に当てはまらない方も、所得の申告が必要です。

国保の申告が必要な方

注意

  • 所得の申告がない場合は適正に課税ができません。また、所得の確認ができたところで国保税を後から追加して納付していただく場合があります。
  • 申告が必要な方が申告をされない場合、国保税の特例(均等割額及び世帯別平等割額の7割軽減、5割軽減、2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要がある方は、必ず申告してください。
  • 市外から当該年の1月2日以降に茅野市に転入された方が国保へ加入したときは、国保税の計算の基礎となる前年中の所得金額を把握できる資料が茅野市にはありません。そのため、前年中の所得金額等の状況を1月1日現在に住民票があった市区町村等へ照会を行います。前年の所得金額等の確認に時間がかかる場合は暫定の金額を通知しています。税額に変更がある場合には、後日変更後の通知書を送付いたします。

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