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令和7年度 国民健康保険税の税率改定について
令和7年度に国民健康保険税の税額を改定しました。
税率改定の内容
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
---|---|---|---|
医療分 | 所得割 | 6.12% | 6.58% |
均等割 | 22,400円 | 24,000円 | |
世帯別平等割 | 22,700円 | 24,600円 | |
支援金分 | 所得割 | 2.95% | 2.88% |
均等割 | 11,100円 | 10,600円 | |
世帯別平等割 | 9,800円 | 9,500円 | |
介護分 ※40歳以上65歳未満の方 |
所得割 | 2.46% | 2.38% |
均等割 | 10,700円 | 10,000円 | |
世帯別平等割 | 8,500円 | 8,100円 |
国民健康保険制度とは
国民健康保険(以下、「国保」と表します。)は、加入者の皆さんが納める国民健康保険税(以下、「国保税」と表します。)をもとに医療費などにあてる相互扶助の保険制度です。
平成29年度までは市が単独で国保を運営していましたが、平成30年度からは国保制度が改革され、長野県と市町村が共同して国保を運営することとなりました。
平成30年度からは、税率の決定などは、次のような県全体の仕組みの中で行われています。県は、国保の財政運営の責任主体となり、市町村へ医療費等に充てるための納付金額と標準的な保険税率を示します。市町村は、県が示す納付金額等を考慮して、国保加入者の皆さんに納めていただく国保税の税率を定めます。県は、市町村が納める納付金を原資として、市町村が支払う医療費を全額市町村に交付しています。
茅野市の国保の財政状況
茅野市の国保税は、平成30年度に税率を改定してからは、国保加入者の皆さんの負担にならないよう留保財源を活用しながら税率を据え置いてきました。しかし、国保加入者一人当たりの医療費が年々増える一方で、国保加入者数は減少している(表2)ため、令和6年度は6年ぶりに税率を改定しました。それでもなお、令和7年度の国保加入者一人当たりの納付金額は前年度に比べて増えており(表3)、今後も厳しい国保運営が見込まれます。このことから、持続可能な国保制度を維持するため、令和7年度も引き続き税率を改定し(表1)、国保加入者の皆さんへご負担の増加をお願いすることにしました。
(表2)国保加入者数と一人当たり医療費の推移
(表3)国保加入者一人当たり納付金の推移
今後の国保運営について
長野県は、県内どこでも同じ保険税(保険料)で同じ住民サービスが受けられるようにするため、将来的に県内の保険税率(保険料率)水準を統一する方向性を示しています。今後も、茅野市の保険税率を決定していく上で、県が示す標準保険税率を注視していく必要があります。
(長野県国民健康保険運営方針の改定について(PR版) [PDFファイル/423KB]は、こちらをご覧ください。)
(長野県国民健康保険運営方針について、詳しくはこちら(長野県のホームページ)をご覧ください。)
今後の国保運営では、税率を引き上げるだけでなく、健康事業の推進などによる医療費の削減に一層努めていきます。病気やけがをしたとき、国保加入者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、税率の改定について、皆さんのご理解をお願いします。