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軽自動車税

令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、自動車の燃費性能に応じて購入時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。(環境性能割は、当分の間、県が賦課徴収します。)
これに伴い、令和2年度から軽自動車税の名称は「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。制度は現行と同様です。

軽自動車税(種別割)は、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車(トラクター等)及び二輪の小型自動車の所有者等に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)を納める人

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に対して1年分の税金が課税されます。

そのため、年度の途中で名義変更や廃車の手続きをされても、月割りで課税となったり、還付となることはありません。4月1日現在の軽自動車等所有者が年額をお納めいただくことになります。

(注意)軽自動車等を譲渡(売買)した際には名義変更の手続き、廃棄した場合には登録抹消の手続きが必要となります。個人売買や、解体業者・回収業者への委託の場合は特に、変更手続きがされないまま翌年度以降も課税されるといったトラブルが多くみられますのでご注意ください

(注意)125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の、車検証の住所変更・名義変更・廃車の手続きを他道府県で行うときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続き方法については、ページ下部の「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

税額

軽自動車税(種別割)の税額についてはこちらをクリックしてください。

納期

毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。納期限の5月31日までにお納めください(5月31日が休日の場合は納期限は金融機関の翌営業日となります)。

届出窓口

軽自動車等の登録、名義変更、廃車、住所変更などの届出窓口と届出に必要なものは車種ごとに異なります。下表でご確認のうえ、必ず必要書類等を事前に電話でご確認ください。令和5年7月から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録制度が始まりました。

届出先機関
車種 窓口 住所・電話番号

原動機付自転車(125cc以下のバイク)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)

小型特殊自動車(農耕作業用・建設用等)

茅野市役所 税務課 諸税係

茅野市塚原2丁目6番1号

電話0266-72-2101(内線180)

軽4輪自動車(乗用・貨物用)

軽3輪自動車

軽自動車検査協会長野事務所松本支所

松本市平田東2丁目1番11号

電話050-3816-1855(コールセンター)

軽2輪(125ccを超え250cc以下のバイク)

2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

長野運輸局松本自動車検査登録事務所

松本市平田東2丁目5番10号

電話050-5540-2043(自動音声案内)

※上記の軽4輪自動車、軽3輪自動車、軽2輪、2輪の小型自動車については、代行機関の【自家用自動車協会諏訪支部(電話0266-52-2244)】でも手続きできる場合があります。(代行手数料がかかります)

減免制度

以下のいずれかに該当する場合に、軽自動車税が減免される制度があります。該当には要件がありますので、詳細についてはリンク先のページをご覧ください。

減免
1

身体障害者等が所有する軽自動車等

詳しくは身体の不自由な方のための軽自動車税の減免についてをクリックしてご覧ください。
2

身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等

詳しくはその構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車税の減免についてをクリックしてご覧ください。
3

公益のために直接専用する軽自動車等

詳しくは公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等の減免についてをクリックしてご覧ください。
4

生活保護法の規定による保護を受けている者が所有し、要件に該当する軽自動車等

詳しくは窓口にお問い合せください。

普通自動車の自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免についてはこちら<外部リンク> をクリックしてください。

よくあるお問い合せ

車両を登録、廃車、譲渡したい

軽自動車等を所有、廃車、譲渡した場合は、上記の届出窓口で手続きを行ってください。

(注意)軽自動車等を譲渡(売買)した際には名義変更の手続き、廃棄した場合には登録抹消の手続きが必要となります。個人売買や、解体業者・回収業者への委託の場合は特に、変更手続きがされないまま翌年度以降も課税されるといったトラブルが多くみられますのでご注意ください

(注意)125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の、車検証の住所変更・名義変更・廃車の手続きを他道府県で行うときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続き方法については、下記の「税止めの申告手続きをしたい」をご覧ください。

原付バイク、小型特殊自動車の登録・廃車についてはこちら をクリックしてください。

税止めの申告手続きをしたい

他都道府県で軽自動車の車検証の住所変更、名義変更または廃車手続きをした場合、税止めの申告手続きをしていただく必要があります。
(※軽自動車協会連合会長野事務所で手続きをする場合は茅野市に直接情報が届くため、税止め手続きは不要です。)

下記のいずれかの書類を提出してください。

  • 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
  • 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
  • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー
  • 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

提出方法は以下のいずれかです。

  • 税申告手続きをした場所(軽自動車検査協会や運輸支局に近接する税申告機関)に税止めの代行を依頼する。(手数料がかかる場合があります。税申告機関に確認してください。)
  • ご自身で申告書を市に提出する。

※ご自身で申告書を提出する場合は、窓口もしくは郵送での提出をお願いします。
※個人情報漏えい防止のため、Faxによる提出の受け付けは行っていません。また、聞き間違い等によるトラブル防止のため、電話による受け付けも行っていません。

市内で転居をした・姓が変わった

転居届や婚姻届等を提出された場合は、納税通知書の送付先・氏名も変更後のものを送付させていただきますので、改めて税務課にお届けいただく必要はありません。ただし、茅野市ナンバー以外では車検証に記載されている住所地等の変更手続きが必要になりますので、上記届出窓口で手続きを行ってください。

市外へ転出した

転出にともなって、軽自動車等の定置場を転出先の住所地に変更された場合は、車検証に記載されている住所地等の変更手続きが必要となります。上記届出窓口で手続きを行ってください。

手続きをしないと、リコール情報が届かない・納税通知書が届かず車検が受けられない・転出前と転出先市町村での二重課税になる等のトラブルが生じる恐れがあります。

車検に必要な納税証明書の提示が不要となっています

令和5年1月からは、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用によって、軽自動車協会がオンラインで納付情報を確認できるため、車検用の納税証明書の提示が不要となっています。

紙の納税証明書が必要な場合は、申請してください。

・納付したばかりのため、納付情報が登録されていない場合
・中古車購入や名義変更後、最初の納付期限まで
・対象車両に過去の未納がある場合
茅野市役所税務課茅野駅前ベルビア出張所市内各地区コミュニティセンター の窓口で交付申請をすることができます。本人確認書類をご提示のうえ、ご申請ください。(本人確認についてはこちらをクリックしてください。)

また、郵送による納税証明書の交付申請も可能です。(郵送による納税証明書の交付についてはこちらをクリックしてください。)

納税証明書交付申請書【軽自動車 車検用】 [PDFファイル/102KB]

原付バイクが盗難にあった

最寄りの警察署に盗難被害届を提出してから、税務課へ届け出てください。

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