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軽自動車税

ページID:0060564 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、原動機付自転車(原付バイク等)、小型特殊自動車(トラクター等)及び二輪の小型自動車の所有者等に対して課税される税金です。

継続車検窓口での納税証明書の提示は原則不要になりました。

令和7年度から、小型二輪自動車、軽四輪自動車の納税証明書(継続車検用)の送付は行いません。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

軽自動車税(種別割)を納める方

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に対して1年分の税金が課税されます。

そのため、年度の途中で名義変更や廃車の手続きをされても、月割りで課税となったり、還付となることはありません。4月1日現在の軽自動車等所有者が年額をお納めいただくことになります。

(注意)軽自動車等を譲渡(売買)した際には名義変更の手続き、廃棄した場合には登録抹消の手続きが必要となります。個人売買や、解体業者・回収業者への委託の場合は特に、変更手続きがされないまま翌年度以降も課税されるといったトラブルが多くみられますのでご注意ください。

(注意)125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の、車検証の住所変更・名義変更・廃車の手続きを他道府県で行うときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続き方法については、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

税額

軽自動車税(種別割)の税額についてはこちらをクリックしてください。

納期

毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。納期限の5月31日までにお納めください(5月31日が休日の場合は納期限は金融機関の翌営業日となります)。

届出窓口

軽自動車等の登録、名義変更、廃車、住所変更などの届出窓口と届出に必要なものは車種ごとに異なります。下表でご確認のうえ、必ず必要書類等を事前に電話でご確認ください。令和5年7月から、特定小型原動機付自転車の登録制度が始まりました。

届出先機関
車種 窓口 住所・電話番号

原動機付自転車(125cc以下のバイク)

特定小型原動機付自転車

小型特殊自動車(農耕作業用・建設用等)

茅野市役所 税務課 諸税係

茅野市塚原2丁目6番1号

電話0266-72-2101(内線180)

軽四輪自動車(乗用・貨物用)

軽三輪自動車

軽自動車検査協会長野事務所松本支所

松本市平田東2丁目1番11号

電話050-3816-1855(コールセンター)

軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

長野運輸局松本自動車検査登録事務所

松本市平田東2丁目5番10号

電話050-5540-2043(自動音声案内)

※上記の軽四輪自動車、軽三輪自動車、軽二輪、二輪の小型自動車については、代行機関の【自家用自動車協会諏訪支部(電話0266-52-2244)】でも手続きできる場合があります。

(注意)代行手数料がかかります。

減免制度

以下のいずれかに該当する場合に、軽自動車税が減免される制度があります。該当には要件がありますので、詳細についてはリンク先のページをご覧ください。

減免
1

身体障害者等が所有する軽自動車等

詳しくは身体の不自由な方のための軽自動車税の減免についてをクリックしてご覧ください。
2

身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等

詳しくはその構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車税の減免についてをクリックしてご覧ください。
3

公益のために直接専用する軽自動車等

詳しくは公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等の減免についてをクリックしてご覧ください。
4

生活保護法の規定による保護を受けている者が所有し、要件に該当する軽自動車等

詳しくは窓口にお問い合せください。

普通自動車の自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免についてはこちら<外部リンク> をクリックしてください。