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軽自動車税Q&A
よくあるお問合せ
Q1 車両を登録、廃車、名義変更したい
Q2 税止めの申告、手続きをしたい
Q3 市内で引っ越した・姓が変わった
Q4 市外へ転出した
Q5 納税証明書(継続検査用)を失くした・届かない
Q6 原付バイクの標識交付証明書・廃車証明書を失くした
Q7 原付バイク等が盗難被害に遭った
Q8 農耕車のナンバープレートはつけなくてもいいんじゃない?
Q1 車両を登録、廃車、譲渡したい
軽自動車を所有、廃車、譲渡した場合は、下記の届出窓口で手続きを行ってください。
車種 | 届出先 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
・原動機付自転車 (125cc以下のバイク) ・小型特殊自動車 (農耕作業用・建設用) |
茅野市役所 税務課 諸税係 |
・ナンバープレート |
・軽三輪 ・軽四輪 (乗用・貨物) |
軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所 TEL 050-3816-1855(コールセンター) 松本市平田東2丁目1番11号 |
左記もしくは ※手続内容により、届出に必要なものが異なりますので、 |
・軽二輪 (125cc超250cc以下のバイク) ・小型二輪 (250cc超のバイク) |
長野運輸支局(松本陸運局) 松本自動車検査登録事務所 TEL 050-5540-2043(自動音声案内) 松本市平田東2丁目5番10号 |
(注意)軽自動車等を売買、譲渡した際には名義変更の手続き、廃棄した場合には登録抹消の手続きが必要となります。
個人売買、解体業者や回収業者への委託等は特に変更手続きがされないまま翌年度以降も課税がされるといったトラブルが多くみられますのでご注意ください。
Q2 税止めの申告、手続きをしたい
他都道府県で軽自動車の車検証を住所変更、名義変更、廃車手続きを行った場合、税止めの申告手続きをしていただく必要があります。
手続きの際に自己申告を選択された方は、下記いずれかの書類を茅野市に提出してください。
※軽自動車協会連合会長長野事務所で手続きをする場合は茅野市に直接情報が届くため、税止めの手続きは不要です。
いずれかの書類を提出してください。
・軽自動車税(環境性能割 種別割)申告書(報告書)の本人控えコピー
・自動車検証返納書証または軽自動車届出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
提出方法は以下のいずれかです。
・税申告手続きをした場所(軽自動車検査協会や運輸支局に近接する税申告機関)に税止めの代行を依頼する。
(注意)手数料がかかる場合があります。詳しくは税申告機関に確認してください。
・ご自身で申告書を市に提出する。
(注意)聞き間違いや個人情報漏えい防止の観点から、電話受付とFAXによる提出は行っていません。
ご自身で提出をする場合は、窓口もしくは郵送での提出をお願いします。
<提出先>
〒391-8501
長野県茅野市塚原2丁目6番1号
茅野市役所 税務課 軽自動車税担当
Q3 市内で引越しをした・姓が変わった
転居届や婚姻届等を提出された場合は、納税通知書の送付先・氏名も変更後のものを送付させていただきますので、改めて税務課にお届けいただく必要はありません。
ただし、茅野市ナンバー以外では車検証に記載されている住居地等の変更手続きが必要となります。上記<Q1 車両を登録、廃車、譲渡したい>の届出窓口から手続きを行ってください。
Q4 市外へ転出した
転出にともなって、軽自動車等の定置場を転出先の居住地にされる際は、車検証に記載されている居住地などの変更手続きが必要となります。
住民票を市外へ移しただけでは手続きが完了していませんので、車検証の定置場の変更を行ってください。
手続きを行わない場合、リコール情報が届かない、車検を受けることが出来ない、転出先と転出前の市町村で二重課税になる等のトラブルが生じる恐れ等があります。
Q5 納税証明書(継続検査用)が失くした、届かない
令和5年度1月から軽JNKSの運用により送付を行っていません。
<詳しくはこちらをクリックしてください>
Q6 原付バイクの標識交付証明書・廃車証明書を失くした
登録・廃車手続きの際に発行する証明書は、軽四輪の車検証と同じ役割で、自賠責保険の契約や解約に使用することがあります。
紛失した場合は無料で再発行することが出来きるため、本人確認書類をご用意していただき税務課窓口までお越しください。
Q7 原付バイク等が盗難被害に遭った
最寄りの警察署に盗難被害届を提出し、盗難被害届の受付番号を控えてください。
盗難被害届の受付番号をもとに手続きを行いますので、税務課にお越しください。
届出に必要なもの
・盗難被害届の受付番号
・盗難された車両のナンバープレートがわかるもの
(口頭でも結構です)
・窓口届出者の身分証明書
(免許証やマイナンバーカード等)
Q8 農耕車のナンバープレートはつけなくてもいいんじゃない?
ナンバープレートを付けずに使用することは、”法律違反”となります。
農耕車は公道を走る・走らないに関わらず、所有していれば申告の義務、納税の義務が発生します。
現在、所有している小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものは、”至急”上記<Q1 車両を登録、廃車、譲渡したい>の届出窓口から手続きを行ってください。