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軽自動車税に関するよくある質問

ページID:0065703 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

よくあるお問合せ

課税の内容について

Q1 年度の途中で廃車や譲渡をした場合、軽自動車税はどうなりますか?
Q2 軽自動車税が去年よりも高くなりました。間違いではありませんか?
Q3 賦課期日より前に手放した軽自動車税の納税通知書が来ました。間違いではありませんか?

名義変更・廃車等について

Q4 原付バイクの手続きは郵送できますか?
Q5 盗難に遭った原付バイク等の手続きは?
Q6 原付バイクが故障したので修理している間、廃車にしたいのですが。
Q7 当面の間、原付バイクに乗らないので廃車にしたいのですが。
Q8 回収業者に原付バイクをナンバープレートごと引き渡してしまいました。どうすればよいでしょうか。
Q9 ナンバーを変更せずに車両を譲りたいのですが?
Q10 名義人の家族が亡くなったのですが、手続は必要ですか?

転出・住所変更について

Q11 市外に引っ越す際、軽自動車ではどのような手続きが必要ですか?
Q12 市外に転出したので、税止めの手続きを行いたいです。
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Q13 茅野市に住民登録していませんが、原付バイクの登録はできますか?
Q14 納税通知書の郵送先を変更したいです。

納税証明書等について

Q15 車検を受けたいのですが、納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?
Q16 車検が必要な軽自動車を取得しました。軽自動車税を納めていなくても納税証明書を交付してもらえますか?
Q17 Pay払いやクレジット払いで軽自動車税を納付しました。領収印を押してください。

その他

Q18 公道には出ない、田畑でのみ使用するトラクターはナンバーを付ける必要がありますか?
Q19 標識交付証明書/廃車証明書を紛失してしまいました。再交付できますか?
Q20 ナンバープレートを紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Q1 年度の途中で廃車や譲渡をした場合、軽自動車税はどうなりますか?

 軽自動車税は4月1日現在に所有している方に1年間分課税される税金です。4月2日以降に所有された方は、来年度からの課税となります。
 普通自動車の自動車税種別割とは異なり、月割りの制度がないため還付などはありません。

Q2 軽自動車税が去年よりも高くなりました。間違いではありませんか?

 平成28年の税制改正により、平成27年以前に初年度検査(新規検査)を受けた三輪・四輪の軽自動車は、初年度検査(新規検査)から13年経過すると税率が高くなります。
 <詳しくはこちらをクリックしてください>

Q3 賦課期日より前に手放した軽自動車税の納税通知書が来ました。間違いではありませんか?

 軽自動車税(種別割)は申告に基づいて課税される制度です。適正な廃車や名義変更が完了していない場合は、4月1日現在も所有されていると判断され、納税義務が発生します。手続きが完了しているか、いつ完了したのかを譲渡相手、手続依頼相手に確認してください。4月1日以前に手続きが完了していることが判明した場合は、廃車日を遡って課税を取り消します。

Q4 原付バイクの手続きは郵送できますか?

 茅野市ナンバーのみ手続き可能ですが、ナンバープレートの返納がない場合には手続きを行えません。また、諏訪・松本ナンバー等を郵送されても手続きができないため、受け取りを拒否させていただきます。対応する受付先へ連絡していただき、適正な手続を行ってください。

必要書類は以下のとおりです

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付申請書
・届出者の本人確認書類の写し
・切手を貼った返送用封筒

Q5 盗難に遭った原付バイク等の手続きは?

 まずは警察に被害届を提出してください。届出を行うと受理番号が発行されますので、受理番号を控えて税務課の窓口へ来庁してください。
 盗難された車両を発見し再度乗る場合は、警察で被害届を取り下げた後、税務課の窓口で再登録の手続きに来庁してください。

Q6 原付バイクが故障したので修理している間、廃車にしたいのですが。

 原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に一時抹消が定められていないため、修理中等であってもしばらく乗れない(乗らない)を理由として廃車(一時抹消)はできません。

Q7 当面の間、原付バイクに乗らないので廃車にしたいのですが。

 廃車の手続きは車両が解体や廃棄等でご自身の手元から離れ、所有者でなくなった後に行う手続きです。車両を所有している状態で廃車の手続き、ナンバープレートの返納は出来ません。

Q8 回収業者に原付バイクをナンバープレートごと引き渡してしまいました。どうすればよいでしょうか。​

 本来のお手続きではナンバープレートの返納が必要です。しかし、既に引き渡してしまっている場合は、税務課窓口で引き渡した旨をお伝えいただき、手続についての案内を受けてください。

Q9 ナンバーを変更せずに車両を譲りたいのですが?

 茅野市では相続、家族間での名義変更以外では旧ナンバープレートは回収しています。譲渡の際には新しいナンバープレートを交付します。トラブル防止のためご協力お願いします。

Q10 名義人の家族が亡くなったのですが、手続は必要ですか?

 引続き使用される場合、廃車にする場合のいずれも名義変更、廃車の手続きが必要となります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー

 茅野市で廃車手続き後、転居先市区町村の役所へ登録手続きを行ってください。※市外へ登録される際は、茅野市ナンバープレートを必ず持参してください。
 茅野市内から茅野市内への変更の際にはナンバープレートは不要です。

軽二輪・小型二輪

 転居先の運輸支局へ連絡していただき、必要書類を用意して手続きを行ってください。

軽三輪・軽四輪

 転居先の軽自動車検査協会へ連絡していただき、必要書類を用意して手続きを行ってください。

Q11 市外に引っ越す際、軽自動車ではどのような手続きが必要ですか?

 車種によって手続きの内容が異なるため、下記を参照してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー

 転居先市区町村の役所へ廃車手続き、登録手続きを行ってください。

軽二輪・小型二輪

 転居先の運輸支局へ連絡していただき、必要書類を用意して手続きを行ってください。

軽三輪・軽四輪

 転居先の軽自動車検査協会へ連絡していただき、必要書類を用意して手続きを行ってください。

Q12 市外に転出したので、税止めの手続きを行いたいです。

 自動車検査証の住所変更(市外)、名義変更、廃車手続きを行った場合には税止めの手続きが必要です。手続の際に自己申告を選択された方は以下いずれかの書類を茅野市に提出してください。

いずれかの書類を提出してください

・軽自動車税申告書(報告書)の本人控えコピー
・自動車検査証返納書証または軽自動車届出済証返納証のコピー
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

提出方法は以下のとおりです

・税申告をした場所(軽自動車検査協会や運輸支局に近接する税申告機関)に税止めの代行を依頼する。(自己申告は不要です。)
・ご自身で申告書を市に提出する。(自己申告を行う場合、聞き間違い、印字不鮮明による処理誤りを防ぐため電話、FAXによる手続きは受け付けません。窓口もしくは郵送での提出をお願いします。)

提出先

〒391-8501
長野県茅野市塚原二丁目6番1号
茅野市役所 税務課 軽自動車税担当

Q13 茅野市に住民登録していませんが、原付バイクの登録はできますか?

 茅野市に住民登録がない方でも車両を市内に置いて使用することが明らかな場合には、交付を受けることが出来ます。登録に必要な書類以外に市内に定置場があることを証明できる書類の原本を持参のうえ、税務課へ来庁し手続きを行ってください。

証明できる書類の原本(例)

・貸家や貸店舗の契約書
・月極駐車場の契約書
・公共料金の検針票や領収書
・学生証(定置場住所が記載されているもの)

Q14 納税通知書の郵送先を変更したいです。

 変更先の住所を郵便番号から税務課へご連絡ください。なお、同一人物の所有している車両すべての宛先が一括変更となります。どれかひとつだけ別住所へ変更する等はできかねます。手続きの完了後、手続した先へ引っ越される等の場合は、軽自動車検査協会へ車検証の住所変更を行ってください。

Q15 車検を受けたいのですが、納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

 令和7年度から小型二輪を含む車検が必要なすべての車両で納税証明書の郵送を行っていません。<詳しくはこちらをクリック>
 業者からの提出依頼やどうしても書面で納税証明書が必要な場合は交付することができます。申請の際にはナンバー、納税義務者氏名、納税義務者住所が正確にわかるようにしてください。交付申請は茅野市役所税務課、ベルビア出張所、出張所(泉野・金沢・北山)にて行うことが可能です。

Q16 車検が必要な軽自動車を取得しました。軽自動車税を納めていなくても納税証明書を交付してもらえますか?

 名義変更の手続きが完了している車両については、現在の所有者名で交付することができます。しかし、直近で名義変更を行っている場合は、茅野市に反映されていない場合があるため、車検証または税申告書の控えを確認させていただく場合があります。その場合は、茅野市で課税される対象であることが確認された後に交付となります。

Q17 Pay払いやクレジット払いで軽自動車税を納付しました。領収印を押してください。

 市で直接領収していないものに領収印を押すことはできません。ご自身の支払履歴等で支払日等をご確認ください。また、領収書の再発行もできません。

Q18 標識交付証明書/廃車証明書を紛失してしまいました。再交付できますか?

 標識交付証明書、廃車証明書のいずれも無料で再交付することができます。本人確認書類をお持ちのうえ、税務課へ来庁し手続きを行ってください。

Q19 公道には出ない、田畑でのみ使用するトラクターはナンバーを付ける必要がありますか?

 農耕作業車に限らず、ナンバープレートの交付は公道走行を認めるものではなく、車両を所有し課税されていることの証左となるものです。公道走行の有無にかかわらず、必ず茅野市で登録の手続きを行ってください。ナンバープレートの交付を受けないままにしていると法令により罰則を受ける場合があります。
 なお、大型特殊自動車や乗車機能がないものについては、軽自動車税ではありませんが、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

Q20 ナンバープレートを紛失(破損)してしまったので、新しいものを交付してもらえますか?

 破損したナンバープレート、標識交付証明書を持参し、税務課窓口で再交付の申請を行ってください。また、ナンバープレートの再交付には150円の弁償金がかかります。

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