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特定小型原動機付自転車の登録制度が始まりました
道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まりました。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
保安基準(国土交通省ホームページ<外部リンク>から引用)
交付申請の手続き
ナンバープレートの交付は、令和5年7月3日以降に行います。
新たなナンバーを取得する場合は、必要書類をお持ちになり、手続きをしてください。
(1)対象車両に該当することがわかる書類
販売証明書などに記載がある場合には省略
(2)販売証明書または譲渡証明書
(3)本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証と写真つき学生証など
年税額
2,000円(令和6年度から課税されます)
ご利用にあたって
- 運転免許証は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止されています。
- 特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、
(1)車輌が道路運送車両の保安基準に適合し、
(2)自賠責保険(共済)に加入し、
(3)ナンバープレートを取り付けなければなりません。 - 飲酒運転の禁止。
- 頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
※その他、交通ルール等の詳細については、警察庁のホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。