【減免制度】身体に障害のある方のための軽自動車税(種別割)の減免について
身体に障害のある方、または知的障害、精神障害のある方が所有し、下記に該当する軽自動車については、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
この制度は障害者手帳をお持ちの方一人につき1台の軽自動車に限り適用となり、普通車の減免を受けている場合は軽自動車の減免は受けられません。
なお、減免を受けるには、申請の手続きが必要になります。
身体障害者手帳をお持ちの方
要件
(1)身体障害者手帳をお持ちの方のうち、障害の等級が下記の表1に当てはまる方が対象となります。
(2)車検証に記載されている所有者が、身体障害者の方ご本人でなければなりません。
・身体障害者の方が18歳未満の方である場合は、同一生計者が所有者であっても該当となります。
・割賦販売(ローン)の場合は、所有者が販売者・使用者が障害者の方でも該当となります。
区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
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身 体 障 害 者 |
視覚 |
● |
● |
● |
● |
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聴覚 |
● |
● |
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平衡 |
● |
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音声 |
△※ |
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上肢 |
● |
● |
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下肢 |
● |
● |
● |
△ |
△ |
△ |
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体幹 |
● |
● |
● |
△ |
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脳源性 |
上肢 |
● |
● |
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移動 |
● |
● |
● |
△ |
△ |
△ |
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内部障害 |
● |
● |
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肝機能障害 |
● |
● |
● |
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免疫機能障害 |
● |
● |
● |
表1について
・●は、同一生計者または日常的介護者が運転する場合も対象となります。
・△は、本人が運転する場合に限られます。
・※は、喉頭手術による音声機能障害がある場合に限ります。
・内部障害とは、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸若しくは小腸の機能障害のことをいいます。
・等級に個別判定がある場合は、総合判定ではなく個別判定による等級が該当する場合に対象となります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
要件
(1)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障害の等級が「1級」の方が対象となります。
(2)車検証に記載されている所有者が、精神障害者の方ご本人、もしくはご本人と同一生計の方でなければなりません。
・割賦販売(ローン)の場合は、所有者が販売者・使用者が障害者の方でも該当となります。
療育手帳をお持ちの方
要件
(1)療育手帳をお持ちの方のうち、総合判定が「A1」または「A2」の方が対象となります。
(2)車検証に記載されている所有者が、精神障害者の方ご本人、もしくはご本人と同一生計の方でなければなりません。
・割賦販売(ローン)の場合は、所有者が販売者・使用者が障害者の方でも該当となります。
以上の他に、運転者の要件があります
運転者は、ご本人・同一生計者・日常的介護者のいずれかとなります。
・身体障害者の方は、障害の種類や等級によって、運転者がご本人に限られる場合があります。上記の表1をご確認ください。
・「同一生計者」とは、障害者の方と生計を一にする方(ご家族等)です。福祉事務所長が発行する、「同一生計証明書」の提出が必要になります。
・日常的介護者とは、障害者のみで構成されるせて位で生活する障害者のために、日常的に介護をする方です。
申請は市役所税務課19番窓口へ次の必要書類等をお持ちください
必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/92KB]
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 運転する方の免許証
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
(※ 家族等が運転する場合は、上記に加えて「同一生計証明書」もしくは「日常的介護者証明書」が必要)
申請期限
減免申請の期限は、軽自動車税の納付期限の7日前までです。