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【減免制度】公益車両の軽自動車税(種別割)の減免について

ページID:0060798 更新日:2024年6月11日更新 印刷ページ表示

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。(市税条例第89条第1項第1号)

対象

社会福祉法に規定する社会福祉法人や特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人が所有し、公益のために直接専用される軽自動車等

※社会福祉法人や特定非営利法人が所有し、障害者の送迎等を専用とするものは対象になるが、その他の用途で、職員の移動のみ等に使用するものは対象外

※リース車両は対象外

申請書類
  1. 社会福祉法人の場合
    1. 軽自動車税減免申請書
    2. 車検証
    3. 法人設立認可書の写し
    4. 定款(原本証明したもの)
    5. 使用目的及び減免理由書(使用目的、減免理由の詳細がわかれば任意の様式で結構ですが、行き先のみで使用用途が不明なものは、申請否認となる場合があります。)
    6. 法人番号がわかるもの
  2. 特定非営利活動法人の場合
    1. 軽自動車税減免申請書
    2. 車検証
    3. 法人設立認可書の写し
    4. 第一種社会福祉事業または第2種社会福祉事業を行うことを都道府県知事が認めたことがわかる書類の写し
    5. 定款(原本証明したもの)
    6. 使用目的及び減免理由書(使用目的、減免理由の詳細がわかれば任意の様式で結構ですが、行き先のみで使用用途が不明なものは、申請否認となる場合があります。)
    7. 法人番号がわかるもの
備考
  • 審査の上、減免申請否決の場合のみ申請日から60日以内を目安にご連絡いたします。
  • 平成28年1月から法人番号の記入が必要になりました。

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