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【減免制度】車いす搭乗車両等の軽自動車税(種別割)の減免について
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車については、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。(市税条例第90条第1項第2号)
対象 |
車検証の「形状」の欄に、「身体障害者輸送車」等の記載がある軽自動車 |
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申請書類 |
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備考 |
車いすの昇降装置及び固定装置が装着してあり、車いすに乗ったまま自動車への乗り降りが可能なように改造してある車両も対象となります。 平成28年1月から、マイナンバーの記入が必要になりました。 |