合併処理浄化槽の設置について
令和5年度 合併処理浄化槽設置補助事業に係る交付申請受付のお知らせ
現在、令和5年度合併処理浄化槽の設置補助申請を受け付けています。
補助金には限りがあります。予算額に達したところで受付は終了となりますので、ご了承願います。
合併処理浄化槽を設置しましょう
茅野市では、平成18年12月1日より公共下水道処理区域外で、住宅等を建築し、生活排水を公共用水域等に排水する場合は、合併処理浄化槽の設置が義務づけられました。雑排水簡易浄化施設を設置している既存住宅も、できるだけ早く合併処理浄化槽を設置しましょう。
合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して、排水中の有機物の90%を除去することができ、下水道の終末処理場とほぼ同等な高度な水処理が可能で川や湖をきれいに保つことが出来ます。
合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する設備なので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。人間と同じように日頃から健康管理(保守点検、清掃)を行い、定期的に健康診断(法定検査)を行う必要があります。
大切な水環境を守るために、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。
保守点検
装置が適切に動き、いつもきれいな処理水を保つため、定期的に槽内の微生物の管理や装置の点検、調整をしましょう。作業は県知事の登録を受けた業者に依頼してください。登録業者については、諏訪地域振興局環境課(電話0266-53-6000)へお問い合せください。
清掃
浄化槽内にたまった汚泥、異物などを抜き出し、浄化槽内の調整・洗浄をしましょう。汚泥がたまりすぎると、水質低下や悪臭の原因になります。作業は市町村の許可を受けた清掃業者(有限会社茅野市清掃協会 電話0266-72-7722)に依頼してください。
法定検査
浄化槽は車検と同じように法定検査を受けることが義務づけられています。新しく設置後3か月から8か月の間に検査をし、その後は年一回の検査を受けなければなりません。法定検査の受検については、公益社団法人長野県浄化槽協会 検査センター諏訪分室 電話0266-53-6201までお問い合わせください。
浄化槽に関する手続き
浄化槽管理者、技術管理者に変更があった場合
浄化槽管理者に変更があり、新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。また501人槽以上の浄化槽管理者は、自ら技術管理者として管理する場合を除き、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を分担させるため技術管理者を置かなければなりません。技術管理者を変更したときは、30日以内に技術管理者変更報告書を提出してください。
浄化槽技術管理者・浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/39KB]
浄化槽の使用を休止する場合
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽清掃業者による汚泥の全量抜き取りや、保守点検業者等による消毒剤の撤去等浄化槽の清掃をした上で、清掃の記録を添付し浄化槽使用休止届出書を提出することができます。移転または長期不在などにより一時的に浄化槽の使用を止める場合が該当し、浄化槽の使用の休止を届け出た浄化槽は、使用を再開するまでの間は保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。
浄化槽の使用を再開する場合
浄化槽管理者は、移転や長期不在などにより一時的に浄化槽の使用を止めたために浄化槽使用休止届出書が提出されている浄化槽について、使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。浄化槽の使用の再開に際しては、使用開始直前の保守点検を実施してください。
浄化槽を廃止した場合
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。公共下水道への接続や、建物の解体等により浄化槽を撤去する(浄化槽の用途として使用できなくなる)場合が該当します。なお廃止の前には浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)が必要となります。
合併処理浄化槽設置補助金
茅野市では、合併処理浄化槽設置者(要件あり)に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
要綱改正について
茅野市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱を一部改正いたしました。
茅野市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱 [その他のファイル/581KB]
補助対象者の該当要件の変更
改正内容(要綱抜粋)
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、下水道計画区域であって、合併処理浄化槽設置後7年以上、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道が整備されないと認められる地域(以下「下水道計画区域内の未整備地域」という。)または下水道計画区域外の地域において、住宅等の既存単独処理浄化槽若しくはくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換する者または合併処理浄化槽を設置し、この住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入若しくは同法第23条に規定する転居をする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。
(1) 合併処理浄化槽の設置について、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売または賃貸を主たる目的とした建物に合併処理浄化槽を設置する者(賃貸を受けた借主が合併処理浄化槽を設置しようとする場合を除く。)
(3) 既存の合併処理浄化槽を廃して新たに合併処理浄化槽を設置する者
(4) この要綱による補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに合併処理浄化槽を設置することができない者
(5) 市税の滞納がある者
実績報告の期日の変更
改正内容(要綱抜粋)
(完了報告)
第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、合併処理浄化槽設置工事の完了後30日以内または補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置完了届(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
合併処理浄化槽設置補助金額
人槽 | 補助金額 | |
---|---|---|
下水道計画区域内 の未整備地域 |
下水道計画区域外 | |
5人槽 | 332,000円 | 222,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 276,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 366,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 | 627,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 | 981,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 | 1,359,000円 |
51人槽以上 | 2,326,000円 | 1,551,000円 |
補助金交付申請に係る届出書等様式
交付申請時
合併処理浄化槽設置補助金交付申請書[Wordファイル/29KB]
※申請書の提出は、合併処理浄化槽の工事着工の14日前までにお願いします。
完了報告時
その他浄化槽設置に係る届出書等様式
浄化槽設計概要書及び設置届出書 [Wordファイル/60KB]
浄化槽放流地下浸透処理事前協議書 [Wordファイル/18KB]