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議員は、公職選挙法により選挙区内の人にお金や品物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。
区、自治会や各種団体等での行事や催事へ議員をご案内いただく際には、必要経費分としての会費を明示してご案内いただきますようお願いします。
政治家(候補者、候補となろうとする者及び現に公職にある人)が、選挙区内の人に対し寄附をすることは原則禁止されています。禁止されている例には以下のようなものがあります。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典で、一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用がありません。
有権者が、政治家に対して寄附を求めることは禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員等である会社や団体が、政治家の氏名を表示して寄附することは禁止されています。
政治家の後援団体が選挙区内の人に対し寄附をすることも禁止されています。
政治家は、年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。(答礼のための自筆を除く)
政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。