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議員の寄附行為禁止について(お願い)

公職選挙法により、選挙区内において寄附行為が禁止されています。

 議員は、公職選挙法により選挙区内の人にお金や品物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。

区、自治会や各種団体等での行事や催事へ議員をご案内いただく際には、必要経費分としての会費を明示してご案内いただきますようお願いします。

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補となろうとする者及び現に公職にある人)が、選挙区内の人に対し寄附をすることは原則禁止されています。禁止されている例には以下のようなものがあります。

  • 町内会などの集会への差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会等への差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 病気見舞い
  • 出産、入学、卒業、就職等の祝金や祝物
  • お中元やお歳暮
  • 開店祝い等の花輪や祝金
  • 秘書などの代理人が出席する葬儀や通夜の香典、結婚披露宴の祝儀

 ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典で、一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用がありません。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が、政治家に対して寄附を求めることは禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係会社等の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員等である会社や団体が、政治家の氏名を表示して寄附することは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体が選挙区内の人に対し寄附をすることも禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。(答礼のための自筆を除く)

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。

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