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請願と陳情について

 市議会では、市の発展を願う方から行政及び市民生活に関する要望や希望などを、請願書や陳情書という形で受け付けています。
 請願書と陳情書の違いは、請願書には茅野市議会議員(1人以上)の紹介が必要となります。

請願書提出要件

  • 日本語を用いて
  • 請願の趣旨(内容)を詳しく記載
  • 提出年月日
  • 提出者の住所、電話番号、署名または記名押印(法人の場合には、その名称及び代表者の署名または記名押印)
  • 紹介議員の署名または記名押印を備え、市議会議長あてに提出してください。

陳情書提出要件

  • 日本語を用いて
  • 陳情の趣旨(内容)を詳しく記載
  • 提出年月日
  • 提出者の住所、電話番号、署名または記名押印(法人の場合には、その名称及び代表者の署名または記名押印)を備え、市議会議長あてに提出してください。

提出後の扱い

 提出された請願書・陳情書は3月・6月・9月・12月の市議会定例会において審査の対象となり、担当委員会で審査された後、本会議にて議決されます。
 採択された請願・陳情は住民民意として市長に送付されます。また、その内容によっては国会や関係省庁、県に議会として意見書を提出する場合もあります。
 議会閉会後には各提出者あてに審議結果を書面にて、通知します。
 
 なお、以下の場合はこの限りではありません。
【議長の判断により委員会付託しないで議長預かりとする請願及び陳情】
  ・基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  ・個人の秘密を暴露するもの
  ・市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
【議長が議会運営委員会に諮って委員会に付託しないで議場配布とする陳情】
  ・国及び他の地方公共団体等の事務に関するもので、明らかに市議会の権限外の事項を願意とするもの
  ・茅野市の行政及び市民生活に直接・具体的に利害が及ばない事項を願意とするもの
  ・訴訟係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの

提出期限

 定例会のための議会運営委員会の休日を除く2日前の午後5時までに議長が受理したものはその直近の定例会で審査し、その後に受理したものは次の定例会において審査をします。

・例として、議会運営委員会が14日に開催のときは12日が提出期限。ただし中間に祝日が1日あれば、提出期限は11日となります。

提出窓口

 茅野市議会事務局

・郵送でも構いませんが、できるだけ議会事務局に持参してください。

・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)

提出者の氏名の取扱いについて

 請願書・陳情書及び提出者の氏名を記載した付託表(一覧表)は、議員、市長部局及び報道機関に配布します。付託表は、会議録に資料として掲載します。

 また、請願・陳情の議決結果として市議会だよりに掲載します。市議会だよりは、市ホームページにも掲載します。

請願・陳情書の書式(下記よりダウンロードしてご利用ください。)

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