提出された請願書・陳情書は3月・6月・9月・12月の市議会定例会において審査の対象となり、担当委員会で審査された後、本会議にて議決されます。
採択された請願・陳情は住民民意として市長に送付されます。また、その内容によっては国会や関係省庁、県に議会として意見書を提出する場合もあります。
議会閉会後には各提出者宛に審議結果を書面にて、通知します。
なお、以下の場合はこの限りではありません。
(議長の判断により委員会付託しないで議長預かりとする請願及び陳情)
・基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・個人の秘密を暴露するもの
・市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(議長が議会運営委員会に諮って委員会に付託しないで議場配布とする陳情)
・国及び他の地方公共団体等の事務に関するもので、明らかに市議会の権限外の事項を願意とするもの
・茅野市の行政及び市民生活に直接・具体的に利害が及ばない事項を願意とするもの
・訴訟係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
請願・陳情はいつでも受け付けております。ただし、定例会のための議会運営委員会の休日を除く2日前の午後5時までに、議長が受理したものはその直近の定例会で審査し、その後に受理したものは、次の定例会において審査をします。
請願・陳情書の書式(下記よりダウンロードしてご利用ください。)