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茅野市議会は4年ごとの選挙で選ばれた18名の市議会議員により構成されています。
市議会は、市民生活のいろいろな問題について審議し、市の政策を決定しています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。一方、市長は市議会の決めたことに基づいて市政を進めていきます。このような働きから、市長は「執行機関」と呼ばれています。
議会で議決しなければならない事項は、予算や条例のほか、決算の認定、重要な契約、財産の取得や処分など地方自治法に定められています。このように議決機関としての役割は、市の重要事項を議決し、市の意思を決定すること、また、議案の審議や一般質問などを通して、市政に住民の意思を反映します。
最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案について審議し、その賛否を決定する権限です。
議会が市の行政を監視する一つの方法で、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査の請求をしたりする権限です。
市民にとって重要な案件について、国や県に対し議会の意思を決定・表明し、意見書を提出する権限です。
市政が適正に行われているかどうか、市の事務について調査ができる権限です。
市民の要望や意見を広く行政に反映させるため、市民から提出された請願や陳情を受理し、これを処理する権限です。
市長が行う副市長、監査委員、教育委員などの選任について同意する権限です。
定例会は議案等の有無にかかわらず定例的に招集される会議で、年4回が条例によって定められており、3月、6月、9月、12月に開かれます。定例会の会期中は、議案審議の他、一般質問、常任委員会等が行われます。
臨時会は定例会とは別に、臨時的、あるいは緊急の必要がある場合に、特定の案件に限り、これを審議するため随時招集される議会です。
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