新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課収税係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収税係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
この場合、徴収猶予をしている旨を記載して発行いたします。
※法人の納税証明書については従来どおり茅野市役所税務課で発行します。
※郵送により納税証明書を請求することができます。郵送による市税に関する証明の請求
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、納付をお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合は、申請により他の猶予を受けられることが可能ですが、現在の猶予の期限までに手続きを行う必要があります。
納付が困難な方は、税務課収税係までお早めにご相談ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf<外部リンク>