納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
徴収の猶予
以下のようなケースに該当し、市税を一時に納付することができない場合は、猶予制度がありますので、税務課収税係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害・盗難により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)納税者またはその家族が病気にかかった・又は負傷した場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収税係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
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徴収猶予期間の個人・法人の納税証明書の発行について
- 徴収猶予を許可した場合でも納期限の過ぎた税額は「納期到来の未納額」として記載します。
この場合、徴収猶予をしている旨を記載して発行いたします。
- 徴収猶予を許可した期間の納税証明書は、茅野駅前ベルビア出張所では発行できません。申請される場合は茅野市役所税務課又は各地区コミュニティセンター(ちの地区を除く)へおこしください。
※法人の納税証明書については従来どおり茅野市役所税務課で発行します。
※郵送により納税証明書を請求することができます。郵送による市税に関する証明の請求
徴収猶予を受けられた方へ 猶予の期限にご注意ください
現在、徴収猶予を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、納付をお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合は、申請により延長が認められる場合があります。ただし、現在の猶予の期限までに手続きを行う必要があります。
以下の注意点をご確認ください。
- 猶予期間の終了日は、先に送付しています猶予許可通知書によりご確認ください。
- 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
- 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出等をお願いすることがあります。
国税における猶予制度
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf<外部リンク>
<外部リンク>
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