【保育園用】新型コロナウイルス感染症「出席停止期間終了報告書」
保育園では、お子さんが「新型コロナウイルス感染症」と診断された場合に学校保健安全法施行規則に準じて、出席停止となります。
登園する際には、「出席停止期間終了報告書」を保育園に提出してください。
※「出席停止期間終了報告書」は、保護者がご記入ください。
保育園における出席停止期間及び登園の目安について
発症日を0日目として、5日間(通算6日)を出席停止期間とします。
なお、5日以上症状が続く場合は、熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで療養することを推奨します。
令和5年5月8日から、濃厚接触者の特定は行われないこととなり、行動制限及び登園自粛要請も行われないこと等を踏まえ、お子さんの登園については、各ご家庭で健康観察を行ったうえで、判断をお願いします。
保育園での感染拡大を防止するために、引き続きご家庭での健康観察をお願いします。