本文
令和3年度 市・県民税の計算方法
主な税制改正
基礎控除の引き上げ
1.納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が一律10万円引き上げられます
2.納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額によって基礎控除が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります(下表参照)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
| 令和3年度以降 | 令和2年度まで | |
| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限無し) |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 適用なし | |
給与所得控除の引き下げ
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)に引き下げられ、その上限額も195万円(改正前:220万円)に引き下げられます
なお、給与等の収入金額が850万円を超えても、介護・子育て世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除参照)
新しい給与所得控除額から算出できる給与所得の速算表は、所得の説明欄内を参照ください
公的年金等控除の引き下げ
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限となります
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合にはさらに一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上記1,2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます
新しい公的年金等控除額から算出できる公的年金等所得の速算表は、所得の説明欄内を参照ください
所得金額調整控除
次の1または2に該当する場合は、給与所得控除後の給与等の金額を控除します。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、a~cのいずれかに該当する場合、給与所得控除後の給与等の金額から次の算式により算出した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円}×10%
a.本人が特別障害者
b.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
c.23歳未満の扶養親族を有する
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得控除後の給与等の金額から、次の算式で算出した金額を控除します
給与所得控除の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します
基礎控除額等の見直しに伴う措置
1.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に引き上げ
2.配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に引き上げ
3.勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に引き上げ
4.家内労働特例(必要経費の最低保証額)が、65万円から55万円に引き下げ
5.障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げ
6.均等割の非課税限度額の合計所得金額が、10万円引き上げ
7.所得割の非課税限度額の総所得金額等が、10万円引き上げ
調整控除の見直し
基礎控除が適用されなくなる合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります
なお、合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除が逓減する合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合も含め、従来のとおり基礎控除に係る人的控除の差を5万円として、調整控除が適用されます
ひとり親控除の創設
現に婚姻をしていない者(未婚の場合も含む)または配偶者の生死が明らかでない者で、a~cの要件をすべて満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。
a.総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有する
b.合計所得金額が500万円以下である
c.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある者がいない)
寡婦(夫)控除の見直し
次の1または2に該当し、新たに創設されたひとり親控除に該当しない女性に寡婦控除(26万円)を適用します。
1.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、a~cの要件をすべて満たす者
a.扶養親族を有する
b.合計所得金額が500万円以下である
c.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」の記載がある者がいない)
2.夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない者のうち、a、bの要件をすべて満たす者
a.合計所得金額が500万円以下である
b.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」の記載がある者がいない)
※令和2年度までの特別の寡婦および寡夫控除はひとり親控除に含まれるため廃止されます
市・県民税について
・ 市民税と県民税は、前年中の所得に対し、1月1日における住所地の市町村で課税されます。
・ 納付額は次の均等割と所得割の合計金額となります。
非課税の範囲
均等割も所得割も課税されない人
1.課税年度の1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割が課税されない人
合計所得金額が「280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000円+加算額168,000円(加算は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)」以下の方
所得割が課税されない人
総所得金額等の金額が「350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000円+加算額320,000円(加算は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)」以下の方
均等割
5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
(注1)県民税均等割(2,000円)には「長野県森林づくり県民税(500円)が上乗せされています。平成29年11月定例会で可決された「長野県森林づくり県民税の一部を改正する条例案」により、令和9年度分まで長野県森林づくり県民税の継続が決定しています。
長野県森林づくり県民税についての詳細はこちらをクリック(長野県ホームページ)<外部リンク>
所得割
課税標準額(総所得金額ー所得控除額)×10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除等=所得割の額
課税標準額
課税標準額は、課税される年度の前年中の総所得金額(所得の合計)から所得控除額(所得控除の合計)を差し引いた金額(1,000円未満の端数切り捨て)です。
所得の種類と計算方法
税額計算の基礎は所得金額です。その種類は下表のとおりです。
| 所得の種類 | 内容 | 計算方法 | |
| 事業 | 営業等 |
・飲食業 |
収入金額 - 必要経費 |
| 農業 | ・農産物の清算 ・家畜の飼育 等 |
||
| 不動産 |
・地代、家賃 等 |
||
| 利子 | ・預貯金の利子 等 | ||
| 配当 | ・株式の配当 等 | 配当金額 - 元本取得のための負債の利子 | |
| 給与 | ・給与、賃金、賞与(パート、アルバイトを含む) 等 | 給与収入金額 - 給与所得控除額(下表参照) | |
| 雑 | 公的年金等 | ・国民年金、厚生年金、企業年金 等 | 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額(下表参照) |
| 業務 | ・原稿料、報酬、シルバー人材センター配当金 等 | 収入金額 - 必要経費 | |
| その他 | ・生命保険契約の個人年金 等 | 収入金額 - 必要経費 | |
| 総合譲渡 | ・車両、機械、営業権等の不動産以外の資産の譲渡 |
短期(保有期間5年以下) |
|
| 長期(保有期間5年超) 収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除額(最高50万円) × 1/2 |
|||
| 一時 | ・生命保険満期金、解約金 等 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) × 1/2 | |
| 分離譲渡 | ・土地、建物等の資産の譲渡 | 収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除額 | |
| ・株式等の譲渡 | 収入金額 - 取得費・譲渡費等 | ||
| 山林 | ・山林の伐採や立木の譲渡 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) | |
| 退職 | ・退職金、退職手当等 | 退職所得の計算による(現年分離課税) | |
給与所得の速算表
| 給与収入の金額:A | 給与所得の金額 | |
| 550,999円以下 | 0円 | |
| 551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 |
Aを「4」で割り千円未満を切り捨てます。 算出額:B |
B×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | A-1,950,000円 | |
公的年金等に係る雑所得の速算表
| 受給者の年齢※ | 公的年金等の収入合計金額:A | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
| 65歳未満 | 1,299,999円以下 | A-600,000円 | A-500,000円 | Aー400,000円 |
| 1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
| 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
| 65歳以上 | 3,299,999円以下 | A-1,100,000円 | Aー1,000,000円 | A-900,000円 |
| 3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
| 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
※受給者の年齢は、前年の12月31日現在となります。
所得金額調整控除
次の(1)または(2)に該当する場合に、給与所得から控除するものです。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
・(ア) 本人が特別障害者に該当する方
・(イ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・(ウ) 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}ー10万円
所得控除について
所得控除とは、納税者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の状況や、病気・災害などによる臨時の出費など、個々の事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。
| 控除項目 | 要件 | 控除額 | ||
| 1 | 雑損控除 | 災害・盗難・横領により損害を受けた場合 | 下表参照 | |
| 2 | 医療費控除 | 本人および生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合 | 下表参照 | |
| 3 | 社会保険料控除 | 社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金等)を支払った場合 | 下表参照 | |
| 4 | 小規模事業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金控除 | 下表参照 | |
| 5 | 生命保険料控除 | 生命保険契約・個人年金保険契約・介護医療保険契約に基づく保険料を支払った場合 | 下表参照 | |
| 6 | 地震保険料控除 | 地震保険の保険料や平成18年12月31日までに締結した長期損害保険の保険料を支払った場合 | 下表参照 | |
| 7 | 障害者控除 | 本人およびその同一生計配偶者または扶養親族(年少扶養含む)が障害者の場合 | 特別障害者 | 30万円 |
| 同居特別障害者 特別障害者に該当し、本人または同一生計配偶者、 または生計を一にする扶養親族のいずれかと同居の場合 |
53万円 | |||
| 普通障害者 | 26万円 | |||
| 8 | 寡婦控除(※1) 本人の合計所得金額が500万円以下の場合 |
1.夫と死別、離婚またが夫が生死不明の方で、子以外の扶養親族を有する | 26万円 | |
| 2.夫と死別、またが夫が生死不明の方で、扶養親族がいない | ||||
| 9 | ひとり親控除(※1) | 生計を一にする子(年少扶養含む)を有し、合計所得金額が500万円以下の場合(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る) | 30万円 | |
| 10 | 勤労学生控除 | 学生または生徒で、合計所得金額が75万円以下であり、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 | 26万円 | |
| 11 | 配偶者控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合 ただし、青色専従者や、白色専従者を除く |
本人の合計所得金額 | ||
| 0円~9,000,000円 | 一般の控除対象配偶者 | 33万円 | ||
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | |||
| 9,000,001円~9,500,000円 | 一般の控除対象配偶者 | 22万円 | ||
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 26万円 | |||
| 9,500,001円~10,000,000円 | 一般の控除対象配偶者 | 11万円 | ||
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 13万円 | |||
| 12 | 配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合 ただし、青色専従者や、白色専従者を除く |
本人の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | |
| 0円~9,000,000円 | 480,001円~1,000,000円 | 33万円 | ||
| 1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | |||
| 1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | |||
| 1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | |||
| 1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | |||
| 1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | |||
| 1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | |||
| 1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | |||
| 9,000,001円~9,500,000円 | 480,001円~1,000,000円 | 22万円 | ||
| 1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | |||
| 1,050,001円~1,100,000円 | 18万円 | |||
| 1,100,001円~1,150,000円 | 14万円 | |||
| 1,150,001円~1,200,000円 | 11万円 | |||
| 1,200,001円~1,250,000円 | 8万円 | |||
| 1,250,001円~1,300,000円 | 4万円 | |||
| 1,300,001円~1,330,000円 | 2万円 | |||
| 9,500,001円~10,000,000円 | 480,001円~1,000,000円 | 11万円 | ||
| 1,000,001円~1,050,000円 | 11万円 | |||
| 1,050,001円~1,100,000円 | 9万円 | |||
| 1,100,001円~1,150,000円 | 7万円 | |||
| 1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | |||
| 1,200,001円~1,250,000円 | 4万円 | |||
| 1,250,001円~1,300,000円 | 2万円 | |||
| 1,300,001円~1,330,000円 | 1万円 | |||
| 13 | 扶養控除 | 生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合 | 年少扶養親族 (満16歳未満) |
なし |
| 一般扶養親族 (満16歳以上19歳未満) (満23歳以上70歳未満) |
33万円 | |||
| 特定扶養親族 (満19歳以上23歳未満) |
45万円 | |||
| 老人扶養親族 (満70歳以上) |
38万円 | |||
| 同居老親等扶養親族 (満70歳以上で同居している父母等) |
45万円 | |||
| 14 | 基礎控除 | 本人の合計所得金額による | 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |||
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |||
| 2,500万円超 | 0円 | |||
※1 事実上婚姻関係と同様の事情にある方、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある方は対象外
| 控除項目 | 控除額 | |||
| 雑損控除 |
次のいずれか多い金額 1.(損失の金額ー保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計金額×10%) |
|||
| 医療費控除 | どちらか一方を選択適用 | 1.医療費控除(限度額2,000,000円) | (支払った医療費ー保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計所得の5%または100,000円のいずれか少ない額) | |
| 2.セルフメディケーション税制(限度額88,000円) | 支払った特定一般用医薬品等購入費ー保険金等により補てんされる金額ー12,000円 | |||
| 生命保険料控除 | 支払保険料 | 控除額 | ||
|
1.旧契約(平成23年12月31日以前に契約) ・一般生命保険 |
15,000円以下 | 支払保険料全額 | ||
| 15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |||
| 40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |||
| 70,001円以上 | 35,000円(限度額) | |||
|
2.新契約(平成24年1月1日以降に契約) ・一般生命保険 |
12,000円以下 | 支払保険料全額 | ||
| 12,001円~32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 | |||
| 32,001円~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 | |||
| 56,001円以上 | 28,000円(限度額) | |||
| 生命保険料控除全体での控除適用限度額 | (新・旧契約ともに)70,000円 | |||
| 地震保険料控除 | 支払保険料 | 控除額 | ||
| 旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 支払保険料全額 | ||
| 5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |||
| 15,001円以上 | 10,000円(限度額) | |||
| 地震保険 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 | ||
| 50,001円以上 | 25,000円(限度額) | |||
| 地震保険料控除全体での控除適用限度額 | 25,000円 | |||
調整控除
税額控除等
外国税額控除
外国所得税を納付することになる場合、市民税及び県民税の所得割額から控除限度額を限度として外国所得税額を控除します。
配当控除
配当所得がある場合、市民税及び県民税の所得割額から次の税額を控除します(ただし、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、異なった扱いとなります)。
・上記の金額が1,000万円を超える場合は、超えた部分について市民税0.8%、県民税0.6%
・課税総所得金額が配当所得を含め1,000万円までの場合は、この配当所得に係る市民税について1.6%、県民税1.2%
住宅借入金等特別控除
寄附金税額控除
配当割額または株式等譲渡所得割額控除
特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額がある場合、所得割額から配当割額または株式譲渡所得割額を控除します。控除できない分があれば充当または還付します。
納税方法
次のいずれかの方法により納税していただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者が特別徴収義務者に指定された事業所に勤務している場合に、6月から翌年5月までの12ヶ月にわたる月割額を、特別徴収義務者が給与支払の際に天引きして納入する方法です。手続きは事業所が行います。
年金からの特別徴収
一定の要件を満たしている年金受給者は、公的年金から市県民税が特別徴収されます。年金の受給に合わせて年6回です。
普通徴収
営業、農業、その他の所得者で特別徴収されない場合に、6月・8月・10月・12月の4期に分けて納付する方法です。(口座振替をご利用ください。手続きは金融機関または税務課窓口で取扱いできます。)
併徴
給与所得者で給与所得以外に多額の所得(譲渡所得等)があった場合に、給与所得分を特別徴収により納入し、他の所得分は普通徴収により納付する方法です。
また、年金受給者で、給与や農業などその他の所得がある方は年金からの特別徴収の他に普通徴収で納付することになります。





