本文
市県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
次の要件を満たす場合、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除することができます。
対象者
平成21年1月1日~令和7年12月31日までに新築または増改築して入居した方で、年末調整や確定申告で住宅ローン控除を申告し、所得税額から控除しきれない金額がある方
控除額
次の(1)から(2)を引いた額が1円以上ある場合、翌年度の市・県民税から控除されます。
・(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額
・(2)住宅借入金等特別控除適用前の前年の所得税額
ただし、控除限度額は、下記のとおりです。
| 居住開始年月日 | 控除期間 | 控除限度額 |
|---|---|---|
| ~平成26年3月31日 | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の5% (市民税3%、県民税2%) 【最高97,500円】 |
| 平成26年4月1日~ 令和3年12月31日 |
10年 |
・住宅の取得に係る消費税率が8%または10%の場合(特定取得) ・それ以外の場合 |
| 令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 (特別特定取得) |
13年 | 住宅の取得に係る消費税率が10%の場合 所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 【最高136,500円】 新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、次の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件 を満たす方は、入居期限が令和3年12月31日まで延長 ・新築の場合:令和2年9月30日まで ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築当の場合:令和2年11月30日まで |
| 令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 (特別特例取得) |
13年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 【最高136,500円】 最高額は住宅の取得に係る消費税率が10%の場合、かつ、次の期日までに住宅取得契約を行っている等 の要件を満たしている必要がある ・新築の場合:令和2年10月1日~令和3年9月30日まで ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築当の場合:令和2年12月2日~令和3年11月30日まで |
|
令和4年1月1日~ ※1 |
10年 又は 13年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (市民税3%、県民税2%) 【最高97,500円】 |
※1 一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間
その他新築住宅に令和4年、令和5年に入居した場合は13年間、令和6年、令和7年に入居した場合は10年間
既存住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間
手続きの方法など
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行う必要があります。市への手続きや申告は必要ありません。
2年目以降は、年末調整や確定申告で住宅ローン控除の申告をした方は、市への手続きや申告は必要ありません。ただし確定申告書や給与支払報告書(源泉徴収票)の適用欄へ「住宅借入金等特別控除額」と「居住開始年月日」の記載が必要です。
市県民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合
(1)所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
(2)住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
(3)翌年度の市県民税が均等割のみで所得割がかからない場合 など





