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市県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

次の要件を満たす場合、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除することができます。

対象者

平成21年1月1日~令和3年12月31日までに新築または増改築して入居した方で、年末調整や確定申告で住宅ローン控除を申告し、所得税額から控除しきれない金額がある方

控除額

次の(1)と(2)のいずれか小さいほうの額(97,500円を超えるときは97,500円)

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額

※1 平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合については、課税総所得金額等の額に7%を乗じた金額(136,500円を上限)が控除されます。

※2 さらに、消費税率10%で購入した住宅に令和元年10月から令和2年12月までに入居した場合については、控除期間が13年間に延長されました。延長された控除期間においては、(イ)建物購入価格(一般住宅の上限は4,000万円)の2%÷3、(ロ)住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額が控除されます。

※3 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、一定期間内(※4)に、住宅の購入に係る契約を行った場合には、令和4年12月末までに入居すれば※2に記載される13年間の控除期間が適用されます。

※4 新築の場合:令和2年10月~令和3年9月
   建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合:令和2年12月~令和3年11月

手続きの方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行う必要があります。市への手続きや申告は必要ありません。

2年目以降は、年末調整や確定申告で住宅ローン控除の申告をした方は、市への手続きや申告は必要ありません。ただし確定申告書や給与支払報告書(源泉徴収票)の適用欄へ「住宅借入金等特別控除額」と「居住開始年月日」の記載が必要です。

市県民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

(1)所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合

(2)住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合

(3)翌年度の市県民税が均等割のみで所得割がかからない場合 など

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