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市・県民税の特別徴収

平成30年度から個人住民税(市・県民税)の特別徴収を徹底しています

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、全県一斉に原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に指定し、特別徴収を徹底しています。前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となっています。

※例外として下記の普通徴収切替理由(普A~普F)に該当する場合は、特別徴収を行わないことができます。給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書の適用欄に符号「普A」から「普F」のいずれかを記入してください。

普通徴収切替理由
符号 内容
普A 総従業員数が2人以下の事業所(総従業員数とは、事業所全体の従業員の数で以下普B~普Fに該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。)
普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末まで)、4月1日に給与の支払を受けていない休職者

参考:長野県の特別徴収徹底に関するページリンク<外部リンク>

周知用リーフレットのダウンロードは下記をクリックしてください。

特別徴収とは?

特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市・県民税)を天引きし、市町村へ納めていただく制度です。特別徴収とはの画像

特別徴収のメリット

特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができるとともに、納税忘れによる滞納を防ぐことができます。さらに、普通徴収(個人納付)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回となるので1回あたりの負担が少なくてすみます。

※事業者が税額や毎月天引きする金額を計算する必要はありません。また、金融機関が行っている住民税納付代行サービスを利用されると、金融機関へ出向かずに納税ができます。(お取引の金融機関へ問い合わせください。)

特別徴収への切り替えを行うには

個人で直接切り替え手続きをすることはできません。事業所を通じての手続きとなりますので、詳しくはお勤めの会社の担当者にお問合せください。

事業者が切り替え手続きを行う場合は次のとおりです

  1. 年度の最初から
    毎年1月31日までに提出することとなっている給与支払報告書(総括表)に、朱書きで「特別徴収希望」と記入していただき提出してください。その年の5月中に、6月から翌年5月までの税額を記載した通知を送付します。

  2. 年度の途中から
    「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
    (納期が過ぎた分を切り替えることはできませんので、ご注意ください。)

従業員が退職転勤した場合

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

なお、退職によって特別徴収できなくなった残りの税額については、次のいずれかの方法で納めていただくことになります。

一括徴収 退職の際に残りの税額すべてを給与から天引きする方法
(1月1日~4月30日の間に退職した場合は、一括徴収での納税となります)

普通徴収 退職後に、残りの税額を個人が金融機関等で納める方法

事業所の名称、住所、連絡先が変更となる場合

「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

市県民税の特別徴収義務者で給与の支払いを受ける者が常時(市内・市外を問わず)10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回(11月分、5月分)で納めていただくことができます。

「市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

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