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調整控除について

所得税から市県民税への税源移譲に伴い、税源移譲前と後での税額の調整を行うための調整控除が設けられました。市県民税の税率を10%に統一し、所得税の税率を増減することで、税率には変化がないように制度設計がされています。しかし、所得税と市県民税には人的控除(配偶者控除や基礎控除)額に差があるため、あわせた税率が同じでも、税源移譲前と後では税額が増えてしまう場合があります。

※ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合には調整控除は適用されません。

控除額と人的控除額の差については以下のとおりです。

 

調整控除の計算
合計課税所得金額が200万円以下の場合

下記(1)と(2)のいずれか小さい額の5%

(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

下記(1)から(2)を引いた金額の5%

(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額-200万円

注意事項

ただし、2,500円未満はすべて2,500円

 

市県民税と所得税の人的控除額の差

所得控除

市県民税の控除額 所得税の控除額 人的控除額の差

障害者控除(普通)

26万円 27万円 1万円

障害者控除(特別)

30万円 40万円 10万円

寡婦控除(一般)

26万円 27万円 1万円

寡婦控除(特別)

30万円 35万円 5万円

寡夫控除

26万円 27万円 1万円

勤労学生控除

26万円 27万円 1万円

配偶者控除(一般)(※注)

33万円 38万円 5万円
4万円
2万円

配偶者控除(老人)(※注)

38万円 48万円 10万円
6万円
3万円

配偶者特別控除
(配偶者所得40万円未満)(※注)

33万円 38万円 5万円
4万円
2万円

配偶者特別控除
(配偶者所得40万円超45万円未満)(※注)

33万円 36万円 3万円
2万円
1万円

扶養控除(一般) 

33万円 38万円 5万円

扶養控除(特定)

45万円 63万円 18万円

扶養控除(老人) 

38万円 48万円 10万円

扶養控除(同居老親)

45万円 58万円 13万円

同居特別障害者加算

23万円 35万円 12万円

基礎控除

33万円 38万円

5万円

(※注)人的控除額の差額について、上段は合計所得900万円以下、中段は合計所得900万円超950万円以下、下段は合計所得950万円超1,000万円以下です。 

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