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住民票が必要なとき

ページID:0060552 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 同一世帯以外の方が代理で来られる場合は、委任状と、来る方(使者)の本人確認書類
  • 業者の方がお客様の住民票をとる場合は、窓口に来られる方の社員証、免許証など本人確認書類、社印、
    委任状または疎明資料(契約書の写しなど会社とお客様の関係性が分かる資料)、会社の登記事項証明書(代表者事項証明書)の原本、会社の所在が分かるもの

証明の種類・手数料

 
証明の種類 内容 手数料

住民票全員(謄本)

住民票に記載されている全員の人を写したもの

1通300円

住民票一部(抄本)

住民票に記載されている一部の人を写したもの

1通300円

除票

除かれた住民票(転出・死亡など)を写したもの

1通300円

記載事項証明書

住民票に記載されている事項の証明

1通300円

戸籍の附票

住所の移り変わりが記載されているもの

(注意)本籍地で交付されます。

1通300円

市民課申請書等ダウンロード(住民票等の申請書用紙はこちらです。)

交付窓口

茅野市役所1階 市民課

茅野駅前ベルビア出張所

地区コミュニティセンター(3地区のみ)

広域交付住民票について

茅野市以外に住所を有する方の場合、住基ネットを利用した広域交付により住民票を取得いただけます。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した本人の写真が貼付された証明を市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(本籍・筆頭者の表示を省略したもの)がとれます。

マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアなどでの証明書交付サービス

マイナンバーカードをお持ちの場合、全国のコンビニエンスストアなどで住民票などの証明書を取得いただけます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

郵送による住民票の請求について

本人が、自分や同世帯の方の住民票を請求する場合はこちらのページをご覧ください。

第三者の方が、郵送で住民票を請求する場合はこちらのページをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載した住民票の請求について

 請求できる人

 本人または本人と同一世帯の方のほか、代理人、成年後見人等の法定代理人

  • 代理人とは、本人または同一世帯の方から委任を受けた人のことをいいます。
  • 第三者(職務上や本人からの委任がない人)からは、マイナンバー、住民票コード入りの住民票の写しを請求できません。

※本人、同一世帯の方、法定代理人以外からの請求の場合、マイナンバーや住民票コードを記載した住民票は、窓口で手渡しによる交付は出来ません。

本人または同一世帯の方の住民票に記載された住所へ簡易書留、転送不要郵便で郵送します。送付用封筒と簡易書留分の切手をご用意ください。

成年後見人等の法定代理人からの請求の場合

15歳未満の方の法定代理人および成年後見人等へのマイナンバー、住民票コードを記載した住民票の写しは、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。

  • 未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。
    (ただし、茅野市の戸籍で未成年者の親権者であることが確認できる場合は、戸籍全部事項証明書等は不要です。)
  • 成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。

住民票の除票について

茅野市に住民登録されていた人が市外へ転出された場合、あるいは亡くなられた場合は、茅野市の住民票から抹消されます。

抹消された住民票のことを「住民票の除票」といいます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

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