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住民票の除票が必要なとき

除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

除票の写しを請求できる人

除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。
本人以外が請求する場合は、同世帯の人でも本人からの委任状が必要になります。
本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。
請求する場合は、正当な請求理由とそれを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

死亡された人の除票について

亡くなられた人の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
請求される場合は、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。同世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた人の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。

利害関係が明らかになる書類(疎明資料)の例

  • 亡くなった人の相続手続きのために必要な場合
    死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 死亡保険金の受け取りのために必要な場合
    請求者が受取人として記載されている保険証書
  • 未支給年金の請求のために必要な場合
    死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
    契約書の写しなど当事者間の関係が分かる資料、転居先不明で戻っている郵便物などの写しなど
  • 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
    機関から提出を求められた書類や提出の必要性を確認できる書類および利害関係人であることを証明する書類

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