住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられます。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した本人の写真が貼付された証明を市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(本籍・筆頭者の表示を省略したもの)がとれます。
住基ネットを使用した転入・転出手続き
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている場合、住基ネットを使用した転入・転出手続き(特例による転入・転出)を行うことができます。
お住まいの市区町村が変わってもマイナンバーカード、住民基本台帳カード(住基カード)が継続利用できます。
新住所地で継続利用手続きを行うことにより引き続きマイナンバーカード、住基カードを使用いただけます。前住所地で交付された個人番号カード、住基カードをお持ちで、継続利用をご希望の方は、新住所地で手続きをしてください。
継続利用の条件
- マイナンバーカード、住基カードが有効期限内であること。
- 新住所地に住み始めたのが、平成24年7月9日以降であること。
- 転入届を行った日から90日以内に、継続利用の手続きを行うこと。
手続きができる方
- マイナンバーカード、住基カード所有者本人
- マイナンバーカード、住基カード所有者と同一世帯の方
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、住基カード(暗証番号の入力が必須となります)
- 免許証・パスポート等の本人確認書類(同一世帯の方が手続きを行う場合)
注意事項
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。必ず確認のうえ手続きをしてください。
- 公的個人認証の電子証明書は継続されないため、新住所地での新規申請が必要です。ただし、住基カードについては新規申請ができないため、マイナンバーカードでのサービスをご利用ください。
マイナンバーカード総合サイトについて
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
マイナンバーカードの普及促進を目的として総務省が開設したサイトがご覧になれます(外部ページへジャンプします)。