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住所変更および世帯変更の手続
住所や世帯に変更があった際には必ず住民異動届を出してください。
届出一覧
届出の種別 (こんなとき) |
届出期間 |
---|---|
(市外から茅野市内に引っ越してきたとき) |
茅野市に住み始めた日から14日以内 |
(茅野市内から市外へ引っ越すとき) |
茅野市から引越す日の14日前から受け付け |
(茅野市内で住所を変えたとき) |
新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
(世帯主が変更になったとき、または世帯の分離・合併があったとき) |
変更した日から14日以内 (住所異動との同日手続は不可) |
(注意)届出期間内の届出を怠った場合は、過料に処せられることがありますのでご注意ください。
(注意)代理人による住民異動届の場合は、委任状が必要になります。
本人確認実施のご案内
住民異動(転入届、転出届、転居届、世帯変更届等)の際に、窓口で届出人の本人確認を実施しています。
この手続きは、第三者による不正な届出を未然に防止するため、総務省からの通知を受けて実施するものです。
届出をされる方は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等の顔写真付きの官公庁発行の証明書等)をお持ちください。
転入届
他市区町村から茅野市内へ住所を移された場合に必要な届出です。
事前に前住所地へ転出届出が必要です。
届出できる方
- 本人
- 茅野市で同じ世帯になる方(同居人は不可)
- 本人からの委任状を持った方
必要なもの
- 転出証明書(前住所地で転出届出時に交付されたもの)
※前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して特例転出をした方、マイナポータルからオンラインで転出届出をした方については転出証明書はありません。 - 本人確認書類
- 転入される方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(所有者のみ)
外国人の方は上記に加えて以下のものが必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証
- 世帯主との関係性が確認できない場合は世帯主との続柄がわかる書類(原本と訳文)
国外から転入された方の必要なもの
- 転入される方の戸籍謄本または戸籍抄本(本籍が茅野市の場合は不要)
- 転入される方の戸籍附票(本籍が茅野市の場合は不要)
- パスポート(入国日の確認のため)
※パスポートに入国日のスタンプがない場合は入国日が確認できる書類(航空券など) - マイナンバーカード(所有者のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証(外国人の方のみ)
- 世帯主との続柄がわかる書類(原本と訳文)(外国人の方のみ)
転出届
茅野市から他市区町村に住所を移される場合に必要な届出です。
国外への1年以上の移住をする場合にも届出が必要です。
転出届出をした後、転入先市区町村の窓口で転入届出が必要です。
届出できる方
- 本人
- 茅野市で同じ世帯の方(同居人は不可)
- 本人からの委任状を持った方
必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(所有者のみ)
オンラインで転出届
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり茅野市役所への届出が原則不要になります。
オンラインでの転出届はこちら(マイナポータル)<外部リンク>から届出できます。
オンラインでの転出届ができる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引っ越しをする方が利用できます。
ご自身単身での引っ越しの他、ご自身と同一の世帯員の方、ご自身以外の世帯員の方の引っ越しでも利用可能です(異動する方がマイナンバーカードを持っていることが条件です)。
詳細はデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
郵送による転出届(郵送による転出証明書の請求)
窓口にお越しいただくことができない方やオンラインで転出届ができない方は郵送で転出届出(郵送による転出証明書の請求)ができます。
郵送による転出証明書の請求方法
転出証明書郵送依頼書 [PDFファイル/93KB]を用意し、下記事項を記入して下さい(任意の様式も可)
- 届出人の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号
- 茅野市での住所(旧住所)、世帯主氏名
- 転出先の住所(新住所)、世帯主氏名
- 本籍、筆頭者氏名
- 異動年月日(新住所に住み始めた年月日)
- 異動(転出)する方の氏名、生年月日、性別、続柄
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの有無
同封するもの
- 届出人の本人確認書類の写し
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写し(所有者のみ)
- 返信用封筒(宛先を記入し簡易書留分の切手を貼付)。異動者宛てに簡易書留、転送不要郵便で新住所または旧住所に郵送します。
※下記「特例による転入、転出」を受ける場合は不要です。 - 国民健康保険の資格確認書等(茅野市で加入していた方)
- 印鑑登録証(茅野市で印鑑登録していた方)
送付先
〒391-8501
長野県茅野市塚原二丁目6番1号
茅野市役所市民課戸籍係
転居届
茅野市内で住所を移された場合に必要な届出です。
アパートや社員寮などにお住まいで部屋が変わった場合も転居届出が必要です。
届出できる方
- 本人
- 旧住所の世帯員(同居人は不可)
- 新住所の世帯員(同居人は不可)
- 本人からの委任状を持った方
必要なもの
- 本人確認書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有者のみ)
世帯変更届(世帯主の変更、世帯合併分離など)
世帯の構成変更があった場合に必要な届出です。
届出できる方
- 本人
- 世帯員(同居人は不可)
- 上記のいずれかの方からの委任状を持った方
必要なもの
- 本人確認書類
- 外国人の方については世帯主との続柄がわかる書類(原本と和訳文)
特例による転入、転出
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は住基ネットでの情報通信により行う転入、転出届出ができます。
通常は、転出の際に紙の転出証明書を交付し、転入先の市区町村提出をしますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用することで住基ネットでの転出証明書情報の送信が可能となり、紙の転出証明書は不要となります。
対象となる方
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同時に異動(転入、転出)する同一世帯員の方
注意事項
通常通り、転出届、転入届は出していただく必要があります(マイナポータルを通じたオンラインでの転出届をした方は窓口に転出の届出を出していただく必要はありません)。
届出の際に有効期限内のマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちください。
転出前または同日に転出届を出してください。
特例による転出後、転出予定日から30日以内かつ新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して特例による転入届出を行ってください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの記載事項変更、継続利用手続
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っている場合は、住所の変更等に伴い券面記載事項の変更、継続利用手続が必要です。
転入または転居届出後、当日または後日に各カードの手続を行ってください。
注意事項
転入届出後90日以内に継続利用手続が必要になります。
「特例による転入」および「マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用手続」は同時に転入する同一世帯員であれば本人以外でも手続できます(転入届出当日中に限る)。※「署名用電子証明書の発行手続」については本人以外は委任状がないとできません。
手続の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要です。
マイナンバーカード署名用電子証明書発行手続
マイナンバーカードをお持ちの方が、転入、転居、国外転出すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動失効します。転入、転居、国外転出後も署名用電子証明書を利用される場合は電子証明書の再発行手続が必要になります。
窓口に来ていない同一世帯員の署名用電子証明書を代理で手続する場合
転入、転居、国外転出に伴い自動失効した署名用電子証明書は窓口に来られた本人についてのみ再発行手続が可能です。転入、転居、国外転出手続当日に窓口に来られていない同一世帯員の署名用電子証明書については原則発行できません。ただし、条件を満たした「委任状」を転入、転居、国外転出手続当日にお持ちいただいた場合のみ、同一世帯員の代理人として再発行手続が可能です。
手続に必要なもの
- 転入、転居、国外転出に伴う電子証明書発行委任状 [PDFファイル/142KB]
※委任状は必ず封筒に入れ、封かんしたものお持ちください。 - 本人(署名用電子証明書を発行する方)のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
注意事項
転入届、転居届、国外転出届の提出日と別の日に代理人が手続する場合は照会書兼回答書(郵送)による手続が必要になり、同日中の手続はできません。
委任状の記載内容に不備があったり、暗証番号が誤っていた場合は手続できません。
各種申請書様式
住民異動等に係る申請書類は市民課申請書ダウンロードからダウンロードできます。
住居表示について
茅野市の仲町・本町・塚原・城山では、住居表示を実施しています。
上記地域内で家や事業所などを新築、建替えをした方、相続や売買で所有者が変更になった方、建物を取り壊した方などは、市民課戸籍係へ届出をしてください。