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福祉医療費給付金の制度改正について(令和8年8月から)

ページID:0076791 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

このページでは、令和8年8月から行う福祉医療費給付金制度の見直しについて、「何が変わるのか」「変わらないのか」「手続きが必要か」などを対象となる方ごとにまとめています。
今回の見直しは、医療費助成をなくすことを目的としたものではなく、制度の公平性や持続性を踏まえながら、子どもの医療費や精神障がい者の入院助成など、必要な分野への支援を充実させるものです。

なお、制度改正によって医療機関での受診そのものが制限されることはありません。

多くの方は、これまでと同様に医療費助成を受けることができます。

ご自身やご家族が該当する区分をご確認ください。

目次

※入院時の食事療養費に関する見直し内容は、各対象区分の中でご案内しています。

【子どもに関する方】

対象となる方

  • 18歳年度末までの子ども

変わらない点

所得要件は、引き続きありません。
医療費(診察・治療・薬など)の助成内容や対象範囲に変更はありません。

※今回は、医療機関の窓口でお支払いいただいている受給者負担金(500円)のみを無償化するものです。
※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです。

今回の見直し内容

(1)医療機関の窓口でお支払いいただいている受給者負担金(500円)が無償化されます。

※子どもが必要なときに、安心して医療を受けられるよう、子育て世帯の家計負担の軽減をさらに進めるものです。
※「無償化」とは、健康保険が適用される医療費の窓口負担が対象となります。
 紹介状なしで大きな病院を受診した場合の定額負担や、文書料などの保険適用外の費用は対象外となりますのでご注意ください。

(2)入院時の食事療養費に対する助成は終了します。

入院時の食事代は、医療費とは区分され、国の制度でも自己負担とされています。
市ではこれまで独自に助成してきましたが、制度全体の役割分担や公平性を踏まえ、整理することとしました。

※入院中の食事代は、医療機関でのお支払いが必要となります。
※この見直しは、子どもに限らず、制度全体として行うものです。

手続きについて

新たな手続きは必要ありません。

受給者証の取り扱いについて(重要)

新しい受給者証は、令和8年7月に送付します(市に登録されている住所へ郵送します)。
[令和8年8月1日]受診分からは、新しい受給者証を使用してください。
現在お使いの受給者証は、[令和8年7月31日]受診分まで使用できます。

【ご注意ください】

・旧受給者証は、令和8年8月以降は使用できません。誤って医療機関に提示しないようご注意ください。
・旧受給者証は、新しい受給者証が届きましたら、これまでの受給者証は使用せず、破棄してください。

【ひとり親家庭の方】

対象となる方

  • ひとり親家庭の方(母子家庭・父子家庭・父母のいない児童)

変わらない点(重要)

医療費(診察・治療・薬など)の助成内容や対象範囲に変更はありません。
(※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです)

子どもが18歳年度末までの場合、子ども本人の医療費助成は引き続き対象となります。

今回の見直し内容

(1)所得要件を設けます(※判定対象は「親」のみです)

令和8年8月(受診分)から、ひとり親家庭の方に対する福祉医療費給付金について、所得要件を設けます。

※所得の判定対象となるのは、親のみです。
 なお、親が所得要件超過で対象外となる場合でも、子ども(18歳年度末まで)は「子どもの資格」で医療費助成が継続します。

(2)入院時の食事療養費に対する助成は終了します

入院時の食事代は、医療費とは区分され、国の制度でも自己負担とされています。市ではこれまで独自に助成してきましたが、制度全体の役割分担や公平性を踏まえ、終了します。
そのため、入院時の食事代に対する助成は終了します(これまで福祉医療費給付金として支給していた食事代相当分は、今後は支給されません)。

※この見直しは、ひとり親家庭に限らず、制度全体として行うものです。

所得要件の考え方・判定方法について

所得要件は、長野県の福祉医療費助成制度の基準に準じて判定します。
所得要件の判定は、原則として、毎年8月の受給者証更新時に前年の所得状況をもとに行います。

※所得制限の考え方や目安額については、「福祉医療費給付金制度の所得制限の内容」をご確認ください。
※年度途中の所得状況の変動など、個別のケースについては、FAQページでご案内します。
※所得の申告が確認できない場合は、所得判定ができないため、福祉医療費給付金の対象外となりますので、ご注意ください。また、転入された方など、所得情報の確認ができない場合には、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

手続きについて

新たな手続きは必要ありません。
毎年8月に行っている受給者証の一斉更新の中で、所得確認を行います。

受給者証の取り扱いについて(重要)

所得要件を満たす方

新しい受給者証を、令和8年7月に送付します。
[令和8年8月1日]受診分から、新しい受給者証を使用してください。
現在お使いの受給者証は、[令和8年7月31日]受診分まで使用できます。

所得要件を超過し、親が対象外となる方

親の方は、福祉医療費給付金の対象外となります。
子どもについては、「子どもの資格」に切り替わり、医療費助成は、これまでどおり継続されます(子どもが18歳年度末までの場合)。
子ども用の新しい受給者証を送付しますので、差し替えてご利用ください。

※この場合、親の方には「資格喪失のお知らせ」を送付します。

ご不安がある方へ

ご自身やお子さんが対象となるかどうか不安な場合は、本ページの内容をご確認いただくほか、市からお送りする通知や案内(令和8年4月以降順次発送予定)、またはお問い合わせ窓口をご利用ください。

【障がい者の方】

【結論からお伝えします】

  • 下記の手帳をお持ちの方は、医療費(診察・治療・薬など)の助成は、これまでどおり続きます

  ※障害年金や特別児童扶養手当のみを資格として受給している方は、本ページ下部の「市独自資格に該当する方」をご確認ください。

  • 精神障がいのある方は、入院医療費が新たに助成対象になります
  • 所得状況により、対象外となる場合があります
  • 入院時の食事療養費に対する助成は終了します

【まず確認してください】

あなたはどれに該当しますか?

  1. 各種障害の手帳をお持ちの方
  2. 障害年金や特別児童扶養手当のみを資格としている方

​  → 2の方は「市独自資格に該当する方」をご確認ください。​

対象となる方

次のいずれかの手帳をお持ちで、福祉医療費給付金の対象となっている方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

変わらない点(重要)

医療費(診察・治療・薬など)の助成内容や対象範囲に変更はありません。
(※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです)

障害の種別(身体・療育・精神)による取り扱いの基本的な考え方は変わりません。

今回の見直し内容

(1)精神障がいのある方の「入院医療費助成」を開始します

県制度の見直しに合わせ、精神障がいのある方についても、入院医療費を助成の対象とします。
これまで対象外となっていた精神障がいのある方の入院医療費についても、他の障がいと同様に、福祉医療費給付金の対象となります。

※必要なときに、安心して入院治療を受けられるよう支援を行うものです。

(2)所得要件を設けます

令和8年8月(受診分)から、障がい者の方に対する福祉医療費給付金について、所得要件を設けます。
所得要件は、長野県の福祉医療費助成制度の基準に準じて判定します。
所得の判定は、原則として、毎年8月の受給者証更新時に前年の所得状況をもとに行います。

※所得制限の考え方や目安額については、「福祉医療費給付金制度の所得制限の内容」をご確認ください。
※年度途中の所得状況の変動など、個別のケースについては、FAQページでご案内します。
※所得の申告が確認できない場合は、所得判定ができないため、福祉医療費給付金の対象外となりますので、ご注意ください。
 また、転入された方など、所得情報の確認ができない場合には、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

 入院時の食事療養費に対する助成は終了します

入院時の食事代は、医療費とは区分され、国の制度でも自己負担とされています。市ではこれまで独自に助成してきましたが、制度全体の役割分担や公平性を踏まえ、終了します。
そのため、入院時の食事代に対する助成は終了します(これまで福祉医療費給付金として支給していた食事代相当分は、今後は支給されません)。

※この見直しは、障がい者の方に限らず、制度全体として行うものです。

手続きについて

新たな手続きは必要ありません。
毎年8月に行っている受給者証の一斉更新の中で、所得確認を行います。

受給者証の取り扱いについて(重要)

所得要件を満たす方

新しい受給者証を、令和8年7月に送付します。
[令和8年8月1日]受診分から、新しい受給者証を使用してください。
現在お使いの受給者証は、[令和8年7月31日]受診分まで使用できます。

所得要件を超過し、対象外となる方

福祉医療費給付金の対象外となります。
この場合、「資格喪失のお知らせ」を送付します。

ご不安がある方へ

ご自身が制度の対象となるかどうかご不安な場合は、本ページの内容をご確認いただくほか、市からお送りする通知や案内(令和8年4月以降順次発送予定)、またはお問い合わせ窓口をご利用ください。

【市独自資格に該当する方】

※これまで市独自の資格で福祉医療費給付金を受給していた方に関するご案内です。

これまで茅野市では、長野県の福祉医療費助成制度では対象とならなかった方についても、制度のはざまにある支援ニーズに対応するため、市独自の資格区分を設け、福祉医療費給付金による支援を行ってきました。

今回の制度見直しでは、県制度の見直しや、医療・福祉を取り巻く制度環境の変化を踏まえ、市独自で設けてきた一部の資格区分について、整理・終了することとしました。

【障害年金・特別児童扶養手当で受給していた方】

はじめに

これまで茅野市では、長野県制度では対象とならなかった方について、市独自の資格区分を設け、支援してきました。
今回の制度見直しでは、制度環境の変化を踏まえ、これらの市独自資格は終了します。

重要

資格が終了しても、支援がなくなるわけではありません
資格が整理・終了となる方についても、多くの方は、次のように障がい者や子どもの資格などに切り替わり、医療費助成が継続されます。

  • 障がい者手帳をお持ちの方→ 「障がい者の資格」として福祉医療費給付金の対象となります
  • 18歳年度末までの方→ 「子どもの資格」として医療費助成が継続されます

なお、障害の等級などにより対象外となる場合もあります。

対象となる資格が変わる場合には、市から個別に案内を行い、新しい受給者証を送付します。

対象となる資格区分

次の資格区分については、令和8年8月(受診分)から終了します。

  • 障害年金1級を受給している方(これまで「公的年金受給者」を資格としていた方)
  • 特別児童扶養手当の対象となる児童(高校卒業後~20歳未満の方)

※いずれも、これまで市独自の判断により、福祉医療費給付金の対象としてきた資格区分です。

なぜ整理を行うのか

これらの資格区分については、制度が設けられた当時と比べ、障がい者医療を取り巻く制度環境が大きく変化してきました。

  • 県の福祉医療費助成制度の見直し
  • 障がい者医療や子ども医療に関する支援制度の拡充
  • 精神障がいのある方の入院医療費が新たに助成対象となること

こうした変化により、これまで市独自で補完してきた支援についても、県制度や他の制度の中で対応できる仕組みが整ってきたことから、市独自資格としての役割は、一定の区切りを迎えたものと整理します。

【75歳以上住民税所得割非課税世帯として受給していた方】

はじめに

75歳以上の住民税所得割非課税世帯の方を対象とした福祉医療費給付金は、市独自の資格区分として実施してきましたが、令和8年8月から新規の認定は終了します。
ただし、制度改正による影響を緩和するため、一定期間の経過措置を設けます。
※令和8年7月31日時点で認定を受けている方は、令和8年8月以降も認定要件を満たす場合、経過措置の対象として資格が継続します。

具体的な内容は、受給者証更新時に個別にご案内します。

なぜ整理を行うのか

75歳以上の方については、

  • 後期高齢者医療制度
  • 高額療養費制度
  • 外来年間合算などの仕組み

により、医療費負担を軽減する制度が整備されています。

茅野市では、こうした制度に加え、市独自の支援として福祉医療費給付金を実施してきましたが、医療制度全体との役割分担や公平性の観点から、市単独での上乗せ支援については整理することとしました。

高齢者支援は医療費の上乗せよりも、重症化予防や介護予防などに重点を置くことが、より効果的と考えています。

経過措置について(75歳以上の方のみ)

75歳以上の住民税所得割非課税世帯の方については、制度改正による影響を緩和するため、一定期間の経過措置を設けます。
この経過措置は、これまで福祉医療費給付金を受給していた方の医療費負担が急激に変わることのないよう配慮するものです。

経過措置(段階的な見直し)

  • 令和8年8月〜令和9年7月:これまでどおりの給付内容
  • 令和9年8月〜令和10年7月:給付額2分の1
  • 令和10年8月〜令和11年7月:給付額3分の1

その後、制度は終了します。

手続きについて

原則として、新たな手続きは必要ありません。
(※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです)

経過措置の対象となる方には、受給者証更新時に、個別にご案内します。

不安がある方へ

ご自身やご家族が、

  • どの資格に該当するのか
  • 医療費助成が継続されるのか

といった点についてご不安がある場合は、本ページのほか、対象別の説明ページ、市からの通知内容をご確認いただくか、お問い合わせ窓口までご相談ください。

よくある質問(FAQ)

制度全体について

Q 制度が廃止されるのですか?

A いいえ。制度そのものがなくなるわけではありません。
福祉医療費給付金制度は今後も継続します。
今回の見直しは、助成内容や資格区分の一部を整理し、制度を将来にわたり安定的に続けるためのものです。

Q 今回の見直しで、負担は増えるのですか?

A 対象となる区分によって異なります。
子どもの医療費については窓口負担が無償化されるなど、支援が拡充される内容もあります。
一方で、入院時の食事代など一部の助成は終了します。
詳しくは本ページの対象別説明をご確認ください。

Q 今回の制度見直しで、医療が受けられなくなることはありますか。

A いいえ。受診そのものが制限されることはありません。
医療機関での診察・治療・薬などの医療は、これまでどおり医療保険制度のもとで受けることができます。
今回の見直しは、医療費の助成内容や資格区分の一部を整理するものであり、医療そのものを制限するものではありません。

Q 結局、自分は何が変わるのか分かりません。

A 対象となる区分によって、変わる内容・変わらない内容が異なります。
まずは、ご自身がどの資格区分に該当しているかをご確認ください。
本ページの対象別説明をご覧いただくほか、不明な点があれば市へお問い合わせください。

子どもの受給者負担金の無償化について

Q 子どもの医療費が無償化された場合、すべてが無料になりますか?

A 無償化の対象は、健康保険が適用される医療費(診察・治療・薬)に限られます。
したがって、紹介状なしで大きな病院を受診した場合の定額負担や、文書料など保険適用外の費用、入院中の食事代(食事療養費)は無償化の対象外となります。
これらの費用は、自己負担となりますのでご注意ください。

所得要件について(ひとり親家庭・障がい者)

Q 所得制限はどのように決まりますか?

A 所得制限は、長野県の福祉医療費助成制度の基準に準じて判定します。
具体的な考え方や目安額については、[福祉医療費給付金制度の所得制限の内容]をご確認ください。

Q 所得要件とは、年収や手取りのことですか。

A 判定に用いるのは「所得額」です。
給与収入そのもの(年収)や手取り額ではありません。
所得額とは、収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額です。
詳しい算定方法は、別ページでご案内しています。

Q 所得の判定は、いつの所得で行われますか。

A 原則として、毎年8月の受給者証更新時に、前年の所得状況をもとに判定します。
(1月~7月の資格については前々年の所得を基に判定します。)

Q 年度途中で収入が変わった場合はどうなりますか。

A 原則として判定は年1回です。

Q 働くことで不利になる制度ですか。

A 働くこと自体を制限したり、不利に扱う制度ではありません。
所得要件は、支援の必要性に応じた給付を行うための基準として設けるものです。
一定の所得を超えた場合は対象外となることがありますが、働くことを妨げる趣旨の制度ではありません。

Q 所得要件を超えたら、二度と対象になりませんか?

A 翌年の所得状況によって再び要件を満たせば、対象となります。

入院時の食事療養費について

Q 入院時の食事代が自己負担になると、医療費も出なくなるのですか。

A いいえ。診察・治療・薬などの医療費に対する助成は、これまでどおり行われます。
自己負担となるのは入院中の食事代のみです。

Q なぜ食事代だけ助成が終了するのですか。

A 入院時の食事代は、制度上「医療費」とは区分され、生活費に近い性格を持つものと整理されています。
国の医療保険制度においても標準的な自己負担が設けられており、住民税非課税世帯などには減額措置が講じられています。
本市ではこれまで市独自に助成してきましたが、医療費そのものへの支援を優先する観点や、在宅療養との公平性を踏まえ、給付範囲を整理することとしました。

障がい者の方について

Q 障がいの種類によって扱いは変わりますか。

A 基本的な考え方に変更はありません。
身体・療育・精神の各手帳をお持ちの方については、医療費(診察・治療・薬など)の助成は引き続き行われます。
障がいの種類によって支援の基本的な枠組みが変わることはありません。

Q 精神障がいのある方の入院医療費が対象になるのはなぜですか。

A これまで精神障がいのある方の入院医療費は助成対象外でしたが、県制度の見直しに合わせ、他の障がいと同様に支援の対象とすることとしました。
障がいの種別によって入院医療費の扱いが異なっていた状況を整理し、必要な医療を安心して受けられるよう支援の枠組みを整えるものです。

市独自資格の整理(再編)について

Q 「資格が整理される」とは、支援がなくなるということですか。

A すべての支援がなくなるということではありません。
多くの方は、障がい者の資格や子どもの資格など、他の資格区分により、引き続き医療費助成を受けることができます。
今回の整理は、市が独自に上乗せしてきた資格区分について、制度全体の役割分担を見直すものです。

Q なぜ今まであった市独自の資格を終了するのですか。

A 制度創設当時と比べ、県制度や他の支援制度が拡充され、医療費を支える仕組みが整備されてきました。
こうした制度環境の変化を踏まえ、市が独自に設けてきた資格区分の役割を改めて整理するものです。
制度全体の公平性や持続可能性を確保する観点からの見直しです。

Q 特別児童扶養手当の対象だった子どもは、支援がなくなりますか。

A  18歳年度末までの方は、「子どもの資格」により引き続き医療費助成の対象となります。
また、障がい者手帳をお持ちの場合は、「障がい者の資格」により支援が継続されます。
個別の状況については、市からご案内しますのでご確認ください。

75歳以上の方について

Q 75歳以上の方は、医療費の支援がなくなりますか。

A 市独自資格としての上乗せ給付は終了しますが、医療費そのものの支援がなくなるわけではありません。
75歳以上の方については、

  • 後期高齢者医療制度による自己負担割合の軽減(原則1割)
  • 高額療養費制度による負担上限の設定
  • 外来年間上限などの仕組み

といった、国制度の中で複層的な負担軽減措置が設けられています。
今回の見直しは、これらの制度との役割分担を整理するものです。

Q 経過措置とは何ですか。

A 制度改正による影響が急激な負担増とならないよう、一定期間、これまでの受給状況に配慮した取り扱いを行うものです。
段階的に見直しを行うことで、制度移行の影響を緩和します。

Q 経過措置の内容はどこで分かりますか。

A 対象となる方には、受給者証更新時に個別にご案内します。
ご不安な場合は、市の窓口へお問い合わせください。

手続き・通知について

Q 新たな手続きは必要ですか。

A 原則として、新たな手続きは必要ありません。
ただし、所得確認などが必要となる場合には、市から個別にご案内します。
手続きが必要な場合でも、事前に通知をお送りしますので、ご安心ください。

Q 通知や受給者証はいつ届きますか。

A 対象となる方には、令和8年4月以降、順次お知らせをお送りします。
受給者証の差し替えが必要な方には、令和8年7月に新しい受給者証を送付する予定です。

Q 通知が届かない場合はどうすればいいですか。

A ご自身が対象かどうかご不安な場合や、通知が届かない場合は、市の窓口までお問い合わせください。
状況を確認のうえ、個別にご案内します。

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