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福祉医療費資金貸付制度

 市民税非課税世帯に該当する、福祉医療費給付金受給者で医療費の支払いが困難である人に対して、医療費の支払いにあてる資金を貸付ける制度があります。
 要件に該当し、貸付を希望する場合は、保険課にお問合せください。

注意事項

  • 貸付の認定は、申請をされた月からとなります。遡っての申請はできません。
  • 貸付は、制度の利用を許可した医療機関等のみ利用可能です。

関連情報

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