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福祉医療費資金貸付制度
茅野市では、市民税非課税世帯に該当する福祉医療費給付金受給者で、医療費の支払いが困難である方に対して、医療費の支払いにあてる資金を貸し付ける制度があります。
要件に該当し、貸付を希望される場合は、保険課までお問合せください。
注意事項
- 貸付の認定は、申請をされた月からとなります。遡っての申請はできません。認定期間は毎年7月末までです。自動更新はされませんので、継続して利用される場合は改めて申請が必要です。
- 貸付は、制度の利用を許可した県内の医療機関等のみ利用可能です。利用前に医療機関等にご確認ください。
- 貸付制度を利用しても、医療機関等において自己負担分(受給者負担分500円と1,000円未満の端数を合わせた額)をお支払いいただく必要があります。
- 医療機関ごとの1ヶ月分の請求額に対して貸付が利用できます。自己負担分以外の医療費が1,000円未満は貸付制度の対象外です。