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福祉医療費資金貸付制度
市民税非課税世帯に該当する、福祉医療費給付金受給者で医療費の支払いが困難である人に対して、医療費の支払いにあてる資金を貸付ける制度があります。
要件に該当し、貸付を希望する場合は、保険課にお問合せください。
注意事項
- 貸付の認定は、申請をされた月からとなります。遡っての申請はできません。認定期間は毎年7月末までになります。自動更新はされませんので、継続して利用される場合は改めて申請が必要です。
- 貸付は、制度の利用を許可した県内の医療機関等のみ利用可能です。利用前に医療機関等にご確認ください。
- 医療機関ごとの1ヶ月分の請求額に対して貸付が利用できます。1,000円未満は貸付制度の対象外になります。
- 貸付制度を利用しても、医療機関等において自己負担分(受給者負担分500円と1,000円未満の端数を合わせた額)をお支払いいただく必要があります。