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こどもの医療費助成

福祉医療費給付金制度について

茅野市では、お子さんの医療費の負担軽減により、福祉の増進を図るため、福祉医療費給付金の支給を行っております。

受給資格要件について

茅野市内に住所がある、出生から~高校3年生(18歳到達後の3月31日まで)までのお子さんが対象です。

※上記には、母子・父子家庭等のお子さん、障害をおもちのお子さんを含みます。

※高校卒業後の母子・父子家庭等のお子さん、障害をおもちのお子さんについては、福祉医療費給付金制度をご覧ください。

※住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。

母子・父子家庭等の母または父について

福祉医療費給付金制度をご覧ください。

各種申請・届出

福祉医療費受給者証の新規申請

出生・転入

市民課窓口で手続きをされた後、保険課8番窓口で手続きをしていただきます。

※茅野市役所以外に出生届を提出された場合は、直接、保険課8番窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

  • お子さんの健康保険証(出生時については、お子さんを扶養にとる方の健康保険証)
  • 印鑑(認印可)
  • 給付金の振込先のわかるもの(通帳・カード等)

受給者証の再発行

受給者証を紛失・破損・汚損等された場合は再交付が可能です。保険課8番窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

  • 受給者証(紛失の場合は不要)
  • 印鑑(認印可)

変更届

以下の表のとおり、変更事項が生じた場合は、変更の届出をお願いします
変更事項 お持ちいただくもの
住所・氏名 受給者証、印鑑(認印可)
加入健康保険 新しい健康保険証、受給者証、印鑑(認印可)
金融機関・口座番号など 預金通帳、受給者証、印鑑(認印可)

福祉医療費給付金の支給について

対象となる医療費

保険診療の対象となるもののうち、医科・歯科・調剤・訪問看護療養費・入院時食事代など

※特別初診料、入院時個室代、健診料、薬の容器代、文書料等は対象外となります。

A:長野県内の医療機関にかかる場合

病院や薬局等の窓口で、健康保険証等と一緒に受給者証を提示していただくことにより、窓口での保険診療にかかるお支払いが、1医療機関につき月額500円が上限となります(現物給付)。

ただし、鍼灸院の施術費については、施術所等の窓口で受給者証を提示の上、一度、保険診療にかかる通常の自己負担金(3割または2割)をお支払いいただきます。その後、基本的には診療月の2ヶ月後の月末日に、500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。

給付金支給の流れ(現物給付)

福祉医療費支給の流れ

B:以下の場合

以下の場合は給付金の支給申請が必要です。 保険課8番窓口へお越しください。

申請が必要な場合の例
医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった
長野県外の医療機関等へかかった
災害共済給付金(スポーツ保険)の申請をしたが、対象とならなかった

500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。なお、給付の時期については支給申請の受付日によって変わるため、詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 受給者証
  • 印鑑(認印可)
  • 領収書等

※領収書を紛失された場合は、医療機関等で再発行をしていただくか、医療機関等にて「証明」の処理をしていただいた、福祉医療費給付金支給申請書(下記からダウンロードできます)をご用意ください。

自己負担金500円(上限)のお支払いについて

  • 同一の医療機関であっても、同月に入院と外来がある場合、また医科と歯科がある場合は、それぞれ500円のお支払いが必要です。
  • 薬局の場合は、処方箋元の医療機関ごとに500円のお支払いが必要です。

国や県の公費負担を受けられる方について

国や県の公費負担の受給者証をお持ちの方は、医療機関等にかかる場合は、必ず福祉医療費受給者証と一緒に窓口での提示をお願いします。

災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となる場合

保育園や学校でけがをした場合、まずは災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となるか確認をする必要があります。医療機関等にかかる際は、保育園や学校でけがをしたことを伝えていただくとともに、受給者証は使用しないようにお願いします。

その他注意点

  • 給付金の支給申請ができる期間は診療月の翌月1日から2年以内です。
  • 振込に関する通知はしておりません。

関連情報

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