福祉医療費給付金制度
福祉医療費給付金制度について
茅野市では、医療費の負担軽減により、福祉の増進を図るため、福祉医療費給付金の支給を行っております。
受給資格要件について
こども |
出生から高校卒業まで(18歳到達後の3月31日まで) |
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心身障害者 | 特別児童扶養手当2級以上の児童 | ||
身体障害者手帳3級以上の者 | |||
療育手帳A1~B1の者 | |||
精神障害者保健福祉手帳2級以上の者 | |||
障害年金1級に該当している者 | |||
65歳以上で、一定の障害があり、後期高齢者医療保険に加入している者 | |||
母子・父子家庭等 | 母子の母 |
母・父・子ともに、子の18歳の誕生日月の月末日まで ※子が高等学校等へ在学している場合、子の18歳の誕生日月翌月以降に取得していただいた在学証明を提出していただくことで、卒業まで延長ができます |
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母子の子 | |||
父子の父 | |||
父子の子 | |||
父母のない子 | |||
75歳以上の方 | 世帯員全員が住民税所得割を課せられていない世帯の方 |
※出生から高校卒業までのお子さんについては、こどもの医療費助成をご覧ください。
※住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
各種申請・届出について
福祉医療費受給者証交付の新規申請
給付金の支給を受けるためには、まず資格取得申請をして福祉医療費受給者証を取得する必要があります。
申請場所
保険課8番窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
健康保険証 | ||
印鑑(認印可) | ||
給付金の振込先のわかるもの(通帳・カード等) | ||
各受給資格要件のわかるもの | 心身障害者 | 特別児童扶養手当認定通知書等 |
身体障害者手帳 | ||
療育手帳 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | ||
年金証書及び最新の年金額改定通知書 | ||
母子・父子家庭等 | こども課で発行される母子・父子家庭等の証明書 | |
75歳以上の方 | 無し |
上記の他、所得証明書(課税証明書)の提出が必要となる場合があります。
受給者証の再発行
受給者証を紛失・破損・汚等された場合は再交付が可能です。
申請場所
保険課8番窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 受給者証(紛失の場合は不要)
- 印鑑(認印可)
変更届
変更事項 | お持ちいただくもの |
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住所・氏名 | 受給者証、印鑑(認印可) |
加入健康保険 | 新しい健康保険証、受給者証、印鑑(認印可) |
金融機関・口座番号など | 預金通帳、受給者証、印鑑(認印可) |
受給資格の延長
「母子・父子家庭等」の方の受給資格は、通常、母・父・子ともに、子の18歳の誕生日月の月末日までとなっておりますが、子が高等学校等へ在学している場合、子の18歳の誕生日月の翌月以降に取得していただいた在学証明を提出していただくことで、卒業まで延長ができます。
福祉医療費給付金の支給について
対象となる医療費
保険診療の対象となるもののうち、医科・歯科・調剤・訪問看護療養費・入院時食事代など
※特別初診料、入院時個室代、健診料、薬の容器代、文書料等は対象外となります。
※精神障害者保健福祉手帳所持による受給資格をお持ちの方は、入院にかかる分が対象外となります。
※75歳以上の住民税所得割非課税世帯の方は、入院時の食事代が対象外となります。
A:長野県内の医療機関にかかる場合
受給者証を医療機関等の窓口で提示していただくと、医療機関等から保険課へ医療費の連絡が届き、給付金が登録口座に自動的に振り込まれます(自動給付)。
給付金支給の流れ(自動給付)
基本的には診療月の2ヶ月後(後期高齢者医療保険に加入されている方は3ヶ月後)の月末日に、500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。
B:以下の場合
以下の場合は給付金の支給申請が必要です。 保険課8番窓口へお越しください。
医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった |
長野県外の医療機関等へかかった |
災害共済給付金(スポーツ保険)の申請をしたが、対象とならなかった |
500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。なお、給付の時期については支給申請の受付日によって変わるため、詳しくはお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(認印可)
- 領収書等
※領収書を紛失された場合は、医療機関等で再発行をしていただくか、医療機関等にて「証明」の処理をしていただいた、福祉医療費給付金支給申請書(下記からダウンロードできます)をご用意ください。
自己負担金500円(上限)のお支払いについて
- 同一の医療機関であっても、同月に入院と外来がある場合、また医科と歯科がある場合は、それぞれ500円のお支払いが必要です。
- 薬局の場合は、処方箋元の医療機関ごとに500円のお支払いが必要です。
高額療養費等について
1月あたりの医療費が高額となり、加入されている健康保険から、高額療養費や付加給付等の医療費助成金が支給される場合(請求できる場合を含む)、それらの金額を差し引いて給付します。
国や県の公費負担を受けられる方について
国や県の公費負担の受給者証をお持ちの方は、医療機関等にかかる場合は、必ず福祉医療費受給者証と一緒に窓口での提示をお願いします。
災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となる場合
学校でけがをした場合、まずは災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となるか確認をする必要があります。医療機関等にかかる際は、学校でけがをしたことを伝えていただくとともに、受給者証は使用しないようにお願いします。
その他注意点
- 給付金の支給申請ができる期間は診療月の翌月1日から2年以内です。
- 振込に関する通知はしておりません。