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福祉医療費給付金制度
福祉医療費給付金制度について
茅野市では、医療費の負担軽減により、福祉の増進を図るため、福祉医療費給付金の支給を行っております。
受給資格要件について
こども |
出生から高校卒業まで(18歳到達後の3月31日まで) |
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心身障害者 | 特別児童扶養手当2級以上の児童 | ||
身体障害者手帳3級以上の者 | |||
療育手帳A1~B1の者 | |||
精神障害者保健福祉手帳2級以上の者 | |||
障害年金1級に該当している者 | |||
65歳以上で、一定の障害があり、後期高齢者医療保険に加入している者 | |||
母子・父子家庭等 | 母子の母 |
母・父・子ともに、子の18歳の誕生日月の月末日まで ※子が高等学校等へ在学している場合、子の18歳の誕生日月翌月以降に取得していただいた在学証明を提出していただくことで、卒業まで延長ができます |
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母子の子 | |||
父子の父 | |||
父子の子 | |||
父母のない子 | |||
75歳以上の方 | 世帯員全員が住民税所得割を課せられていない世帯の方 ※令和6年度は、令和6年住民税所得割の額に対する特別控除(定額減税)前の所得割額で判定します。 |
※出生から高校卒業までのお子さんについては、こどもの医療費助成をご覧ください。
※住所地特例の障害者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
各種申請・届出について
福祉医療費受給者証交付の新規申請
給付金の支給を受けるためには、まず資格取得申請をして福祉医療費受給者証を取得する必要があります。
申請場所
保険課(1階8番)窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
健康保険の情報がわかるもの(保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報画面、等) | ||
印鑑(認印可) | ||
給付金の振込先のわかるもの(通帳・カード等) | ||
各受給資格要件のわかるもの | 心身障害者 | 特別児童扶養手当認定通知書等 |
身体障害者手帳 | ||
療育手帳 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | ||
年金証書及び最新の年金額改定通知書 | ||
母子・父子家庭等 | こども課で発行される母子・父子家庭等の証明書 | |
75歳以上の方 | 無し |
上記の他、所得証明書(課税証明書)の提出が必要となる場合があります。
受給者証の再発行
受給者証を紛失・破損・汚等された場合は再交付が可能です。
申請場所
保険課(1階8番)窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 受給者証(紛失の場合は不要)
- 本人確認書類
電子申請が利用できます
受給者証の再交付の申請について、電子申請が利用できます。下記のリンクまたはQRコードから申請フォームにアクセスしてご申請ください。
申請フォーム:https://logoform.jp/f/XehzO<外部リンク>
受給者証は受給者本人の住民登録の住所へ1週間程度で郵送します。送付先変更届を提出されている場合は、変更後の住所へ郵送します。
お急ぎの場合は、保険課窓口で即時発行しますので、窓口までお越しください。
変更届
変更事項 | お持ちいただくもの |
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住所・氏名 | 受給者証 |
加入健康保険 | 受給者証、新しい健康保険の情報がわかるもの(保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報画面、等) |
金融機関・口座番号など | 受給者証、預金通帳、印鑑(認印可) |
電子申請が利用できます
加入健康保険と振込先口座の変更について、電子申請が利用できます。下記のリンクまたはQRコードから申請フォームにアクセスしてご申請ください。
申請フォーム:https://logoform.jp/f/wDJkS<外部リンク>
振込先が申請者(受給者本人または保護者・法定代理人)と異なる場合は、委任状に押印が必要になりますので、保険課窓口までお越しください。
送付先の変更についても、保険課窓口までお越しください。
受給資格の延長
「母子・父子家庭等」の方の受給資格は、通常、母・父・子ともに、子の18歳の誕生日月の月末日までとなっておりますが、子が高等学校等へ在学している場合、子の18歳の誕生日月の翌月以降に取得していただいた在学証明を提出していただくことで、卒業まで延長ができます。
福祉医療費給付金の支給について
対象となる医療費
保険適用診療の対象となる医療費のうち、医科・歯科・調剤・訪問看護療養費・入院時食事代など
※特別初診料、入院時個室代、健診料、薬の容器代、文書料、予防接種、差額ベッド代、健康保険の給付を受けられないもの、福祉医療費以外の給付(災害共済給付制度等)が受けられるもの、第三者行為等は対象外となります。
※精神障害者保健福祉手帳所持による受給資格をお持ちの方は、入院にかかる分が対象外となります。
※75歳以上の住民税所得割非課税世帯の方は、入院時の食事代が対象外となります。
A:長野県内の医療機関にかかる場合
受給者証を医療機関等の窓口で提示していただくと、医療機関等から保険課へ医療費の連絡が届き、審査の後、給付金が登録口座に自動的に振り込まれます(自動給付)。
給付金支給の流れ(自動給付)
基本的には診療月の2ヶ月後(後期高齢者医療保険に加入されている方は3ヶ月後)の月末日に、500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。
※レセプトの計算結果を四捨五入した場合、実際の窓口負担額と差額が生じる場合があります。
レセプト(診療報酬明細書)とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医療機関ごとにひと月ごと1枚作成されるものです。
※1レセプトの医療費金額が500円以下の場合、福祉医療費の給付はありません。
B:以下の場合
以下の場合は給付金の支給申請が必要です。 保険課(1階8番)窓口へお越しください。
医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった |
長野県外の医療機関等へかかった |
災害共済給付金(スポーツ保険)の申請をしたが、対象とならなかった |
500円を超えてお支払いいただいた金額を登録口座へ給付します。
なお、給付の時期については支給申請の受付日によって変わるため、詳しくはお問い合わせください。
また、医療機関への支払いが遅れたり、医療機関からの受信データが遅れた場合等、支給が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。
手続きに必要なもの
- 受給者証
- 領収書等(受診者氏名、受診年月日、保険点数及び保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)
- 高額療養費等支給決定通知書等(該当の場合のみ)
- 付加給付支給決定通知書等(該当の場合のみ)
※領収書等を紛失された場合は、医療機関等で再発行をしていただくか、医療機関等で「証明」の処理をしていただいた、福祉医療費給付金支給申請書(下記からダウンロードできます)をご用意ください。
※受診者名、保険点数等の記載のない領収書等では申請できません。
※保険適用となる補装具の申請は、領収書、加入している健康保険からの給付が分かる書類(支給決定通知書等)及び医師の指示書が必要です。
※保険証を持たずに診療を受け、いったん全額自己負担された場合は、加入している健康保険に「療養費の支給」を申請し、健康保険からの給付が分かる書類(支給決定通知書等)が必要です。
電子申請が利用できます
給付金支給の申請について、電子申請が利用できます。下記のリンクまたはQRコードから申請フォームにアクセスしてご申請ください。
申請フォーム:https://logoform.jp/form/tKkC/685870<外部リンク>
自己負担金500円(上限)のお支払いについて
- 同一の医療機関であっても、同月に入院と外来がある場合、また医科と歯科がある場合は、それぞれ自己負担金500円のお支払いが必要です。
- 薬局の場合は、処方箋元の医療機関ごとに自己負担金500円のお支払いが必要です。
- 1か月のうちに加入保険が変わった場合、保険ごとに自己負担金500円のお支払いが必要です。
高額療養費等について
1月あたりの医療費が高額となり、加入されている健康保険から、高額療養費や付加給付等の医療費助成金が支給される場合(請求できる場合を含む)、それらの金額を差し引いて給付します。既に給付済みの医療費に対して遡って高額療養費等の支給が分かった場合、給付金の返納や給付額を相殺して支給する場合があります。
また、外来年間合算高額療養費や高額介護合算療養費などの給付を受けた場合、給付金の返納や給付額を相殺して支給する場合があります。
【参考】高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
付加給付等について
加入している健康保険によっては、高額医療費制度による自己負担分の払い戻し以外に、付加給付による払い戻し制度があります。
※健康保険によっては「付加給付」と名称ではない場合があります。
付加給付の金額や支給の方法は健康保険より異なりますので、医療費の自己負担額が高額になった場合は、加入されている健康保険にご確認ください。
国や県の公費負担を受けられる方について
国や県の公費負担の受給者証をお持ちの方は、医療機関等にかかる場合は、必ず福祉医療費受給者証と一緒に窓口での提示をお願いします。
災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となる場合
学校でけがをした場合、まずは災害共済給付金(スポーツ保険)の対象となるか確認をする必要があります。医療機関等にかかる際は、学校でけがをしたことを伝えていただくとともに、受給者証は使用しないようにお願いします。
第三者行為(交通事故等)の場合
交通事故など、第三者(相手方)の行為によってけがや病気になった場合、医療機関等で福祉医療費受給者証は使えません。相手方から治療費を受け取ったりしている場合も福祉医療費受給者証は使えません。
自己負担額(3割など)について相手方からの支払いがないことが明らかになれば、給付金の支給申請ができます。
その他注意点
- 給付金の支給申請ができる期間は診療月の翌月1日から2年以内です。
- 申請した医療費について、医療機関から医療費情報が来た場合は、そちらを優先して支給します。
- 振込に関する通知はしていません。また、二重申請や保険適用外診療等で給付するものがない等の理由で、支給申請が却下となった場合の連絡はしていません。
- 他の市町村への転出などにより、茅野市の福祉医療費給付金制度の資格が喪失になったにもかかわらず、本市の受給者証を使用した場合は、後日返金を求める場合があります。
- 確定申告では、福祉医療費給付金を除いた自己負担分が医療費控除の対象になります。