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福祉医療費給付金制度の所得制限の内容
福祉医療費給付金制度の所得制限内容(目安)について記載しています。
※本ページに掲載している所得制限内容は、長野県の福祉医療費助成制度における所得基準と同一です。
障害者(18歳以上の方)
特別障害者手当に準ずる所得制限
※身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、以下の特別障害者手当の基準に加え、受給者本人が所得税非課税であることが要件です。
※満18歳に達する年度末までの子どもは所得制限がありません。
受給者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額以上の時には該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。
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扶養親族等数(人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
| 所得額 |
収入額の目安(参考) |
所得額 |
収入額の目安(参考) |
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| 0 | 3,661,000 | 5,252,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
| 1 | 4,041,000 | 5,728,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
| 2 | 4,421,000 | 6,203,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
| 3 | 4,801,000 | 6,668,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
| 4 | 5,181,000 | 7,090,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
| 5 | 5,561,000 | 7,512,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※6人以上は、1人増えるごとに本人は38万円を、配偶者・扶養義務者は21.3万円を加算
※収入額の目安は給与所得者を例とした額です
※特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります
母子家庭等・父子家庭
児童扶養手当に準ずる所得制限
受給者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額以上の時には該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。
|
扶養親族等数(人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
| 一部支給 | ||||
| 所得額 |
収入額の目安(参考) |
所得額 | 収入額の目安(参考) | |
| 0 | 2,080,000 | 3,326,000 | 2,360,000 | 3,641,000 |
| 1 | 2,460,000 | 3,767,000 | 2,740,000 | 4,128,000 |
| 2 | 2,840,000 | 4,209,000 | 3,120,000 | 4,615,000 |
| 3 | 3,220,000 | 4,651,000 | 3,500,000 | 5,103,000 |
| 4 | 3,600,000 | 5,093,000 | 3,880,000 | 5,590,000 |
| 5 | 3,980,000 | 5,535,000 | 4,260,000 | 6,077,000 |
※6人以上は、1人増えるごとに38万円を加算
※収入額の目安は給与所得者を例とした額です
※児童扶養手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります





