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福祉医療費給付金制度の所得制限の内容

ページID:0076792 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

心身障害者・ひとり親家庭等の方の福祉医療費給付金には、長野県基準の所得制限があります。

※満18歳に達する年度末までの子どもは、保護者の所得に関わらず所得制限はありません。

※本ページに掲載している所得制限内容は、長野県の福祉医療費助成制度における所得基準と同一です。
​ 福祉医療費給付金制度の所得制限内容(目安)について記載しています。

※「扶養義務者」とは、受給者本人と同居している家族(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹など)を指します。住民票が別であっても、同じ住所に住んでいて生計を共にしていれば扶養義務者として扱われます。
 

障害者(18歳以上の方)

特別障害者手当に準ずる所得制限

※身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、以下の特別障害者手当の基準に加え、受給者本人が所得税非課税であることが要件です。

受給者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額以上の時には該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。

 

特別障害者手当 (障害者本人に支給)

扶養親族等数(人)

本人 配偶者・扶養義務者
所得額

収入額の目安(参考)

所得額

収入額の目安(参考)

0 3,758,000 5,372,000 6,287,000 8,319,000
1 4,138,000 5,848,000 6,536,000 8,586,000
2 4,518,000 6,324,000 6,749,000 8,799,000
3 4,898,000 6,776,000 6,962,000 9,012,000
4 5,278,000 7,198,000 7,175,000 9,225,000
5 5,658,000 7,620,000 7,388,000 9,438,000

※6人以上は、1人増えるごとに本人は38万円を、配偶者・扶養義務者は21.3万円を加算。
※「収入額の目安」は給与所得者を例とした標準的な参考額です。医療費控除や社会保険料控除等の内容により実際の判定は異なります。
※特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。

母子家庭等・父子家庭

児童扶養手当に準ずる所得制限

受給者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの資格は前々年分)の所得が、次の所得制限限度額(児童扶養手当が全部停止となる基準)以上の時には該当になりません。
また、その限度額は扶養人数によって異なります。

児童扶養手当(児童の母等に支給)

扶養親族等数(人)

本人 配偶者・扶養義務者
所得額

収入額の目安(参考)

所得額 収入額の目安(参考)
0 2,080,000 3,326,000 2,360,000 3,641,000
1 2,460,000 3,767,000 2,740,000 4,128,000
2 2,840,000 4,209,000 3,120,000 4,615,000
3 3,220,000 4,651,000 3,500,000 5,103,000
4 3,600,000 5,093,000 3,880,000 5,590,000
5 3,980,000 5,535,000 4,260,000 6,077,000

※6人以上は、1人増えるごとに38万円を加算。
※「収入額の目安」は給与所得者を例とした標準的な参考額です。医療費控除や社会保険料控除等の内容により実際の判定は異なります。
※児童扶養手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。

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