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国保で受けられる給付について

ページID:0059217 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

医療機関などの窓口で保険証などを提示すると、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護

医療費の窓口負担の割合は、年齢などによって異なります

負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割  (※ 現役並み所得者は3割)

(※)現役並み所得者については、国保の医療費の自己負担限度額について をご覧ください。

入院したときの食費

入院したときの食事代は、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 1食あたり
一般(下記以外の人) 490円(※1)

住民税非課税世帯

低所得2(※2)

過去12ヶ月の入院日数 90日までの入院 230円
90日を超える入院 180円
低所得1(※2) 110円

住民税非課税世帯と低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
詳細は、国保被保険者が高額な医療費がかかるとき1 をご覧ください。
(※1)指定難病、小児慢性特定疾病にかかる医療のため入院される方等については280円。
(※2)各所得区分については、国保の医療費の自己負担限度額について をご覧ください。

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっています。
自己負担額は、1食(居住費は1日)として定められた生活療養標準負担額となり、残りは国保が負担します。

療養病床の食費・居住費の生活療養標準負担額(※1)
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 490円(※2) 370円

住民税非課税世帯

低所得2(※3)

230円 370円
低所得1(※3) 140円 370円

(※1)指定難病患者等については負担額が異なります。詳細は下記までお問い合わせください。
(※2)一部の医療機関では450円となります。詳しくは各医療機関へお尋ねください。
(※3)各所得区分については、国保の医療費の自己負担限度額について をご覧ください。

療養費

いったん全額自己負担したものについて、申請していただき、審査で保険適用と認められた場合に、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
詳しくは、国保の療養費について をご覧ください。

出産育児一時金

国保加入者が出産したときに488,000円が支給されます(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は500,000円)。
詳しくは、国保の出産育児一時金について をご覧ください。

葬祭費

国保加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に50,000円が支給されます。
詳しくは、国保の葬祭費について をご覧ください。

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず、重病人が入院・転院などする際の移送に費用がかかったとき、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。
詳しくは、下記へお問い合わせください。

傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染の疑いのある被用者の方に支給されます。
詳しくは、新型コロナウイルスに感染症にかかる国保傷病手当金について をご覧ください。